ブックタイトル広報あみ 2015年9月号 No.654

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概要

広報あみ 2015年9月号 No.654

19人と自然が織りなす,輝くまちみんせいいいん・じどういいん19副会長(朝日中地区担当)藤平勇雄私は、一昨年の6月の「朝のあいさつ声かけ運動」を本郷小学校において実施したのをきっかけに、自宅近くのT字路で朝・夕の登下校の際、子どもたちに、あいさつと交通整理を行っております。当時の新一年生のカバンがずいぶん大きく見えましたが、今や三年生となり、身体も大きく成長し、歩く姿も声も大きくたくましく感じられます。?朝のあいさつ声かけ運動の様子(君原小学校)当初は、ほとんどの子どもたちは、見知らぬ「おじさん」というだけで戸惑いもあったようでしたが、月日を重ねるうちに表情も徐々に和らぎ、元気よく「おはようございます」と返してくるようになり、私も手応えを感じるようになりました。今では、運動会や他の学校行事に出席した際に子供たちと出会うと「こんにちは!」と元気に「今日は何で学校に来たの」と気軽に声を掛けてくれるようになりました。このようなことは、民生委員・児童委員の活動全般に照らし合わせれば、ささやかなことと思いますが、この小さな積み重ねが私たちの仕事に通じることではないのかなと、改めて思い知りました。私は今後の日常の活動にあっては、この心構えを忘れずに、一人でも多くの皆さまに微力ではありますが、役に立てる民生委員・児童委員であるように、努めていきたいと思います。?朝日中地区定例会の様子副会長(竹来中地区担当)佐藤勲私たち民生委員・児童委員としての原点は、民生委員法第1条にあり「民生委員は常に住民の立場に立って相談に応じ及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする」と規定されています。民生委員が受け持っている地域住民の抱える課題をよく聞き、その人の立場に立ち、より良い生活を続けられるように側面より支えることが大事な所だ!と思われます。経済格差が拡がるなかで、民生委員・児童委員が常に生活状態を必要に応じて適切に把握をし、自身でシグナルを発せない人に対応することです。担当地域で問題に対する素早い対応が大事です。また、民生委員法第14条第1項第2号に「援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。」とあるように、相談者のお話を良く聴いてあげ、信頼を得ることです。民生委員は具体的に必要な情報を収集し、行政の窓口を利用できるようにすること、また必要に応じて早急に専門機関と相談することが大切です。民生委員の力だけでは微力ですが、そこで福祉推進員(区長)や地域ボランティア精神とご近所力を発揮し、地域の問題解決に繋がれば、大変すばらしい町になります。また、民生委員が適切に情報を把握し対応する。そして継続をすることが大切です。?竹来中地区定例会の様子●このような活動をしています民生委員・児童委員は、地域福祉の増進を図るため、協力活動および相談・指導を行っております。また、相談内容の秘密は硬く守られます。安心してご相談ください。?小美玉市小川民生委員児童委員協議会との交流会の様子問い合わせ▼社会福祉課? 888-1111(163)▼町民生委員児童委員協議会事務局