ブックタイトル広報あみ 2015年9月号 No.654

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概要

広報あみ 2015年9月号 No.654

13人と自然が織りなす,輝くまち医療福祉国保年金課後期高齢医療福祉係?888ー1111(134・135)ご存じですか?医療福祉費(マル福)制度■対象となる人●小児▼0歳~中学3年生●重度心身障害者▼身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人▼心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害により、身体障害者手帳3級の交付を受けている人▼療育手帳(判定A以上)の交付を受けている人▼療育手帳(判定B)および身体障害者手帳3級の両方の交付を受けている人▼障害基礎年金1級に該当する障害年金を受給している人(65歳以上75歳未満の人は、後期高齢者医療制度への加入が要件となります)●母子(父子)家庭▼配偶者のいない女性(男性)とその子(現に監護している場合のみ。子の18歳の誕生日以後、最初の3月31日まで。子が障害児または高校在学中の場合は20歳未満)●妊産婦▼母子保健法に基づく妊娠の届出をした人(妊娠届出月の初日から出産月の翌月の末日まで)■マル福の申請国保年金課窓口へ左記のものを持参し、申請してください。該当の場合には、マル福受給者証を交付します。なお、年に1回更新があります(妊産婦を除く)。●持参するもの:▼健康保険証▼印鑑▼中学3年生までの人は保護者の金融機関の口座番号のわかるもの▼重度心身障害者に該当の人は身体障害者手帳・療育手帳・障害年金証書▼妊産婦に該当の人は母子健康手帳・妊産婦本人名義の金融機関の口座番号のわかるもの▼転入等により、町で所得の確認ができない人は所得のわかる証明書(住民税課税証明書等)※住民税課税証明書等は『総所得・扶養人数・所得控除』の記載されたものです。対象者により必要な年度が異なりますので、係までお問い合わせください■県内の病院にかかる場合は…健康保険証等とマル福受給者証を医療機関等の窓口に提示してください。中学生で白色と黄色の受給者証を2枚交付された人は、入院の際は白色の受給者証(【入院のみ有効】と記載されたもの)を、外来の際は黄色の受給者証(【外来のみ有効】と記載されたもの)を提示してください。●窓口での自己負担▼外来診療の場合:一つの医療機関につき1日600円、月2回を限度に自己負担となります。なお、保険薬局での調剤にかかる自己負担はありません▼入院の場合:1日300円、月3000円を限度に自己負担となります。入院時の食事代(標準負担額)は自己負担となります▼重度心身障害者のマル福に該当する人は、マル福の自己負担金はありません●町からの助成中学3年生までの人は、医療機関の窓口で支払った外来および入院自己負担金を町が独自に助成します。外来自己負担金が600円未満の場合には、外来自己負担金支給の申請をしてください。※妊産婦の人は医療機関へのかかり方などがほかの対象者と異なりますので、詳しくはお問い合わせください■県外の病院にかかる場合は…マル福受給者証は、県外での診療には使用できません。県外で診療を受けたときや受給者証を提示しないで診療を受けたときは、国保年金課窓口で医療福祉費支給の申請をしてください。後日、指定口座に振り込みます。※小児マル福の一部に、防衛省からの特定防衛施設周辺整備調整交付金が活用されています町に住所があり、各種健康保険に加入していて、左記の対象になる人に対し、保険診療となる医療費(※)を助成する制度です。本人、配偶者または扶養義務者について所得制限があり(小児を除く)、基準を超えた人は対象から除かれます。また、生活保護を受けている人も対象外です。※柔道整復師等による各種健康保険の適用となる施術も含みますマル福受給者証の申請や医療福祉費支給の手続き方法は、該当するマル福の種類によって異なります。詳しくは、係までお問い合わせください。いりょうふくし