ブックタイトル広報あみ 2015年9月号 No.654

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概要

広報あみ 2015年9月号 No.654

ふにんちりょう不妊治療費助成事業不妊治療を受けている夫婦の経済的・精神的負担を軽減するため治療費の一部を助成します健康づくり課健康推進係(総合保健福祉会館内)?888ー2940県不妊治療費助成事業県は、体外受精・顕微授精を受けた人(平成27年度内に治療が終了した人)に治療費の一部を助成します。▼内容これまでの助成歴年齢平成27年度の助成回数助成限度額今年度初めて申請する人または平成26年度に初めて助成を受けた人平成25年度以前に助成を受けた人39歳まで通算6回まで(年間助成回数制限なし)1回の治療につき40歳以上年齢制限なし年度2回まで(初年度3回まで)年度2回まで・通算5年度・通算10回まで15万円(一部の治療については7万5千円)まで※年齢は、新規(1回目)に助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢です。年齢は誕生日を基準とします※平成28年度からは、通算助成回数に満たない場合であっても、43歳以降に開始した治療は助成対象になりません▼対象次のすべての要件に該当している人?法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻のいずれか一方が県内に住所を有する?夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満である(詳細は下記へご確認ください)?県が指定する医療機関において実施した治療である▼申請方法治療・支払いの後に、保健所に必要書類を添えて治療終了日から起算して60日以内に申請する(まずは所得要件や申請書類などの確認のため、申請前に必ず下記までご相談ください)▼必要書類▼県不妊治療費補助金交付申請書▼県不妊治療費助成事業受診等証明書▼医療機関発行の領収書▼住民票謄本(交付日から3か月以内のもの)▼夫および妻の所得(課税)証明書(控除の記載があるもの)各1通▼問い合わせ土浦保健所健康増進課?821-5398町不妊治療費助成事業県の不妊治療費補助金交付を受けた人で、体外受精・顕微授精の治療費が県の補助金額を超えているものに対し、さらに町からも治療費の一部を助成します。▼内容県不妊治療費助成事業の助成回数に準じて、1回の治療につき5万円(一部の治療については2万5千円)まで助成します▼対象次のすべての要件に該当している人?県不妊治療費助成事業補助金の交付を受け、さらに治療費がそれを上回っているもの?法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻のいずれか一方が治療の終了日において町内に住所を有する▼申請方法県の不妊治療費補助金交付決定を受けた後、県の決定通知日から60日以内に必要書類を持参のうえ健康づくり課に申請する▼必要書類▼町不妊治療費助成事業補助金交付申請書(健康づくり課窓口で受け取る)▼県不妊治療費補助金交付決定および額の確定通知書の写し▼県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(県に提出前に複写をとっておく)▼住民票謄本の写し※同一年度内2回目以降の申請の場合は、身分証明書の写しでも可▼医療機関発行の領収書(原本を提出していただき、確認後返却)▼問い合わせ健康づくり課保健予防係(総合保健福祉会館内)?888-2940広報あみ9月号通常版2015.8.28 10