ブックタイトル広報いたこ 2015年8月号 Vol.173
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広報いたこ 2015年8月号 Vol.173
被災住宅復興支援事業(利子補給)をご利用ください被災者が民間金融機関等からの借入金を利用して自己居住用住宅の補修等を行う場合の負担軽減を図る制度「被災住宅復興支援事業(利子補給)」を引き続きご利用ください。「被災住宅復興支援事業(利子補給)」の概要○利子補給対象者:東日本大震災により「り災の判定」を受けた自己居住用住宅の補修等(地盤改良等の液状化対策工事や擁壁復旧工事等の宅地復旧工事も含む)のため金融機関から資金融資を受けた方1全壊・大規模半壊・半壊2一部損壊※金融機関については、都市計画課にお問い合わせください。○対象とならない方:1の方で被災者生活再建支援制度の支援金300万円の受給者及び受給予定者(住居を解体、または解体を予定している方)○利子補給表区分利子補給対象融資限度額○利子補給期間:借入から5年間○借入対象期間:平成23年3月11日から平成28年3月31日まで○申請期間:平成28年10月31日まで○利子補給率:利子2%以内の借入利率に相当する額年間利子補給限度額(2%)利子補給期間住宅復旧(補修・建設・購入)6,400千円128千円借入金に係る利子の支払い開宅地復旧3,900千円78千円始日から5年以内。ただし、無利子期間又は利子支払い猶住宅復旧+宅地復旧予期間等がある場合には、当(※宅地復旧工事を伴う場合)10,300千円206千円該期間も含め5年以内とする。※宅地復旧工事とは、液状化被害の対応工事(地盤改良、アースドレーン工法等)、擁壁復旧工事○申請に必要な書類1利子補給金交付申請書(様式第1号)2個人情報確認同意書(様式第2号)3住宅復興資金に係る金銭消費貸借契約書の写し4住宅復興資金の償還表(返済予定表)の写し5工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し6り災証明書:税務課発行7納税証明書(市税に未納がないこと):税務課発行8固定資産税土地・家屋課税明細書:毎年税務課から郵送9住民票謄本:市民課発行10戸籍謄本(※親族が借入した場合):市民課発行※910については、2の提出があれば不要。ただし市内に本籍・住民票があること。※申請用紙は都市計画課にあります。潮来市ホームページからダウンロードもできます。お問合せ潮来市都市計画課TEL.63-1111内線349広報いたこ20158月号Vol.1738