ブックタイトル広報おおあらい 2015年8月号 Vol.524

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概要

広報おおあらい 2015年8月号 Vol.524

浜っ子すこやか報奨金のこと児童扶養手当児童手当父母の離婚などにより、父又は母と生計をともにしていない児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願い支給します。児童を養育している方に対し、家庭での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的として支給します。支給の対象となる児童1父母が婚姻を解消した児童2父又は母が死亡した児童3父又は母が一定程度の障害の状態にある児童4父又は母の生死が不明である児童5父又は母が継続して1年以上遺棄している児童6父又は母が継続して1年以上刑務所等に拘禁されている児童7母が婚姻によらないで生まれた児童※事例により手当が支給されない場合があります。受給資格者本人の配偶者、扶養義扶養親族所得制限限度額務者、養育者の数全部支給一部支給所得制限限度額0人19万円192万円236万円1人57万円230万円274万円2人95万円268万円312万円3人133万円306万円350万円4人171万円344万円388万円5人209万円382万円426万円対象児童数全部支給(月額)一部支給(月額)1人42,000円2人47,000円41,990円から9,910円3人50,000円※対象児童1人の場合4人目以降1人につき3,000円ずつ加算中学校修了前(15歳になって最初の年度末まで)の児童を養育している方。平成24年6月から適用扶養親族等の数所得額収入目安額0人622.0万円833.3万円1人660.0万円875.6万円2人698.0万円917.8万円3人736.0万円960.0万円4人774.0万円1,002.1万円5人812.0万円1,042.1万円所得制限限度額未満の方所得制限限度額以上の方・3歳未満 15,000円・3歳~小学校修了まで(第1、2子)10,000円(一律)5,000円(第3子以上)15,000円・中学生(一律)10,000円※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で年齢の1番高い者から第1子と計算します。住所地の市町村へ認定請求書の提出が必要になります。この手当は県の各福祉事務所で県知事の認定を受けることにより支給されます。手当を受ける方の支給要件により添付する書類が異なりますので、市町村の提出先で確認してください。【父子家庭のみなさまへ】※制度改正により平成22年8月から父子家庭のみなさまにも手当が支給されます。【年金受給のみなさまへ】これまで、公的年金(※)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など出生や転入により新たに受給資格が生じた場合には、市町村の窓口(公務員は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。【必要書類】1請求者の年金加入証明書又は健康保険証の写(国民健康保険以外の方)2請求者本人名義の金融機関の振込口座が確認できるもの※この他、必要に応じて提出する書類がありますので、提出先で確認してください。※児童手当の認定に当たっては、請求者とその配偶者の両方の前年の所得を比較して審査します。受給者は原則として所得の高い方となります。児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・浜っ子すこやか報奨金は受給資格があっても請求しないと手当てが受給できませんのでご注意ください。児童手当・児童扶養手当・浜っ子すこやか報奨金の問合せ福祉課子育て支援係? 267-5111(内線153)特別児童扶養手当の問合せ福祉課社会福祉係? 267-5111(内線152)広報おおあらい2015.8.5(4)