ブックタイトル広報とうかい 2015年8月10日号 No.846
- ページ
- 8/22
このページは 広報とうかい 2015年8月10日号 No.846 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報とうかい 2015年8月10日号 No.846 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報とうかい 2015年8月10日号 No.846
金を交付できません。村の緑化推進事業のご案内【対象】生垣設置補助制度▼村内に所在する住居や事務所等に、新たに生垣を設置する、または既存のブロック塀等を撤去して生垣を設置する▼生垣を設置する場所が、公衆用道路または個人の敷地に面し、延長が2メートル以上▼樹木の高さが0.9メートル以上で、延長1メートル当たり2本以上を植える▼10年以上保全する(10年後に調査を実施)――を満たす方【補助額】【申請方法】新たに生垣を設置する場合既存のブロック塀等を撤去して設置する場合補助単価3,000円/メートル6,000円/メートル限度額5万円10万円※一戸建て住宅の敷地に設置する場合は限度額なし、個人の敷地に面する場合で双方が申請した場合の補助金額は半額となります。事前に環境政策課にご相談の上、以下の書類を提出してください。※申請前に着工した場合は、補助▽「東海村生垣設置補助金交付申請書」(環境政策課備え付け)▽位置図▽生垣の植栽計画図▽土地所有者の承諾書(借地の場合のみ)緑化木配布制度【対象】村内に一戸建て住宅を新築した方または婚姻届・出生届を出した方【配布樹種】指定された樹種から1本【その他】緑化活動団体等への緑化木配布(1団体当たり3万円以内で樹種・本数を決定)も行っています。【申請方法】家屋調査(新築)や、婚姻届・出生届を提出する際に窓口で配布する申請書に必要事項を記入の上、申し込みください。申し込み・問い合わせ環境政策課環境計画・緑化推進担当(?282-1711内線1454)ひたちなか・東海広域事務組合消防本部からのお知らせ催しにおける露店等の開設届け出について火災予防条例の一部が、次のように改正されました。1催し(祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数のものの集合する催し)において次の対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をした上で使用すること。※近親者によるバーベキューや餅つき大会など面識がある者同士の催しや、防災訓練を除きます。2催しにおいて、露店や屋台、その他これらに類するものを開設する際に、対象火気器具等を使用する方は、消火器の準備のほか「露店等の開設届出書」を消防署に届け出てください。主催者が一括して開設届け出を行うことも可能です。●対象火気器具等▼ガソリンなどの発電機用液体燃料▼LPガスなどの気体燃料▼簡易ガスコンロ▼炭などの固体燃料大規模な催しで、露店等の数が50を超える場合は、事前に消防本部予防課へ連絡をお願いします。エアゾール式簡易消火具に、ご注意ください!13年前に製造された下記の自主回収対象商品については、内部腐食の進行により破裂等の恐れがありますので、ご家庭や事務所等に残っていないか、確認をお願いします。お持ちの場合は、相談窓口へご連絡ください。対象製品ヤマトプロテック株式会社製「ヤマトボーイKT」、「FMボーイK」相談窓口ヤマトプロテック株式会社相談窓口(1?0120-801-084、2?072-361-2101)※1は月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時~午後5時、2はそれ以外の時間となります。■問い合わせひたちなか・東海広域事務組合消防本部予防課(?271-0735)広報とうかい2015年8月10日号8●