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概要

広報とね 2015年8月号 No.617

Q.マイナンバーは、どのような時に使うの?マイナンバーは次のような場面で使います。平成28年1月から、社会保障・税などの行政手続でマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、社会保障・税などの中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することができません。Q.マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?個人番号9876…マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。制度面における保護措置番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管・特定個人情報ファイルの作成を禁止するほか、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。システム面における保護措置個人情報を一元管理せずに分散管理を行い、他の機関との情報連携の際に個人情報が必要となった場合には、個人番号は直接用いずに符号を用いるほか、通信の暗号化やアクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施します。◎問い合わせ先○通知カード・個人番号カードに関すること役場住民課℡68-2211(内線254)○マイナンバー制度に関することマイナンバーコールセンター℡0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)℡0570-20-0291(外国語)受付時間午前9時30分~午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)○マイナンバー(社会保障・税番号制度)内閣官房ホームページHPhttp://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangouseido/平成27年8月(№617)6