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概要

広報とね 2015年8月号 No.617

平成27年8月(№617)4年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続きを行う必要があります。国民年金保険料を20歳から60歳になるまで40年間全期間納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。※4月分から年金額78万100円(満額)※老齢基礎年金を受けるためには1保険料を納めた期間2保険料を免除された期間3合算対象期間とを通算した期間が、原則25年(300月)以上あることが必要です。〔保険料の未納期間は、年金額および必要期間の対象になりません合〕算対象期間は、年金額に反映されないためカラ期間と呼ばれています。合算対象期間には、・日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に加入しなかった期間・平成3年3月以前に学生~母子・父子自立支援プログラム策定事業のご案内~茨城県では、児童扶養手児童扶養手当を受給されているみなさまの就労を支援します!であるため国民年金に任意加入しなかった期間・学生納付特例を受けた期間などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満基礎年金計算式780,100円×40年(加入可能年数)×12月4分の3納付月数×7/8+半額納付月数×6/8+4分の1納付月数×5/8+全額免除月数×4/8+保険料納付済月数ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。老齢基礎年金請求手続きのご案内の期間)請求する時に必要な書類等年金請求書近くの年金事務所、街角の年金相談センターの窓口、役場保険年金課に備え付けてあります。すべての方に必要な書類戸籍謄本、住民票等、受取先金融機関の通帳(本人名義)、印鑑(スタンプ式印鑑以外、認印可)本人の厚生年金の加入期間が20年未満で配偶者の厚生年金(共済)の加入期間20年以上の方戸籍謄本、世帯全員の住民票(できるだけ住民票コード記載のあるもの)請求者の収入が確認できる書類(所得証明、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)その他本人の状況によって必要な書類年金手帳(基礎年金番号以外に年金手帳をお持ちの方)、年金加入期間確認通知(共済組合に加入していた期間のある方)、年金証書(他の公的年金から年金を受給しているとき《配偶者を含む》、合算対象期間が確認できる書類。※厚生年金に加入されていた方は、年金事務所にお問い合わせください。請求書の提出先・国民年金のみの方役場保険年金課・厚生年金の記録のある方および厚生年金加入者の配偶者で扶養されていた年方金事務所▽問い合わせ先役場保険年金課国民年金係℡-682211(内線236)土浦年金事務所℡029-824-7169街角の年金相談センター土浦(対面相談のみ)℡029-825-2300当を受給している皆さまの自立に向けて円滑な就労に結びつくよう「母子・父子自立支援プログラム策定員」がそれぞれの生活状況や就労・自立への課題等について相談を受け、必要な支援を行っています。○対象となる方児童扶養手当を受給している方(生活保護を受けている方は除きます)○主な取り組み内容面接相談自立目標・支援内容等の設定、ハローワークとの連携による就労支援○申し込み方法次の申込先までご連絡ください。▽申し込み・問い合わせ先・役場福祉課子ども福祉℡係-682211(内線337)・茨城県県南県民センター地域福祉室母子・父子自立支援担当℡029-822-7217