ブックタイトル広報 常陸大宮 2015年7月号 No.130
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広報 常陸大宮 2015年7月号 No.130
????????????<応用編その1>来年1月以降、民間事業者の皆さんも、源泉徴収票の作成や各種社会保障の手続で、マイナンバーを取り扱います。今回は民間事業者の方に向けて、マイナンバーの取り扱いについて説明します。取り扱いについての流れ~制度が始まる前の準備~まず対象業務を洗い出したうえで、組織としての準備が必要です。組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。適正に扱うために社内規定を策定人事、給料、会計システム等の開発や改修組織体制、担当者の監督、漏えい防止、アクセス制御総務・経理など、取り扱い事務部門への周知徹底~取り扱いの注意点~1マイナンバーの取得は、法令で定められた場合のみ!・利用目的をきちんと明示する必要があります。・マイナンバー取得時の本人確認は厳格に行います。2税や社会保障に関する手続き書類にマイナンバーを記載して、役所へ提出!利用目的以外の利用、提供はできません。3マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ!・必要がある場合に限り、保管し続けることができます。・不必要になったら、速やかに廃棄・削除しなければなりません。■問い合わせ■企画政策課企画政策グループ緯52‐1111(内線309)薗遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠鉛鴛特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)鴛鴛鴛鴛→htp:/www.ppc.go.jp/legal/policy/鴛塩遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠於広報常陸大宮16平成27年7月号