ブックタイトル広報 稲敷 2015年8月号 No.125

ページ
12/28

このページは 広報 稲敷 2015年8月号 No.125 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報 稲敷 2015年8月号 No.125

広報稲敷平成27年8月号12●所得状況届について現在、特別児童扶養手当を受けている方には、8月初旬に所得状況届の用紙を送付しますので必要事項を記入して提出してください。この届により、8月分以降の手当の支給が決まります。※詳しくは、送付の際にお知らせします。●所得による支給制限本人、その配偶者、または扶特別扶養手当/特別障害者・障害児福祉手当各種手当制度のご案内【特別児童扶養手当制度】●支給対象身体、知的、または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭において介護している父母、または父母に代わってその児童を養育している方。●手当の額(児童1人につき)1級5万1100円(月額)2級3万4030円(月額)※1級は身体障害手帳1・2級程度または療育手帳A・A程度、2級は身体障害者手帳3級程度または療育手帳B程度●支給日年3回(4月・8月・11月)●認定請求社会福祉課で請求手続きをし、県知事の認定を受けた後、支給になります。▽提出書類:1認定請求2診断書3戸籍謄本4住民票(家族全員分)5身体・療育手帳写し6通帳写し(表紙およびカナ表示部分)養義務者の前年の所得がそれぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。※この手当は、本人・家族からの申請がないと支給されません。認定になった場合は申請した翌月から手当支給の対象となります。【特別障害者・障害児福祉手当制度】特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅で20歳以上の方に支給される手当です。手当受給者の入院期間が3か月を経過した場合には資格喪失となります。▽手当月額2万6620円支給対象障害程度(ア)障害基礎年金1級程度の障害が重複する場合(イ)障害基礎年金1級程度の障害が1つ、同2級程度の障害2つ以上重複する場合(ウ)障害基礎年金1級程度以上の障害が1つでも、日常生活能力が低く(ア)と同程度の場合●障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障害児(20歳未満)に支給される手当です。▽手当月額1万4480円支給対象障害の程度(ア)身体障害者手帳1級程度(イ)療育手帳A程度●手当の支給手当認定申請のあった翌月から2月、5月、8月および11月の4期にそれぞれの前月分までの分をまとめて支給します。●認定申請の方法社会福祉課へ申請。▽必要書類:1申請書2診断書3口座払込書4年金証書5戸籍抄本6住民票(特別障害者手当・障害児福祉手当とも共通)●所得による支給制限本人、その配偶者、または扶養義務者の前年の所得がそれぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。【現況届】▽届出期限:8月11日?9月10日特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者の皆さんは、8月初旬に送付する、「特別障害者手当等受給資格者現況調査表」に必要事項を記入して各庁舎窓口(新利根庁舎は社会福祉課)へ提出してください。現況届は毎年1回、継続支給を確認するための大事な届ですので、届出期限内に必ず提出してください。提出がない場合には手当の支払いを一時差し止めることもあります。※この制度は、本人・家族からの申請に基づき市が認定して支給するものです。■問合せ先稲敷市社会福祉課(新利根庁舎)?029?892?2000(内線3211)資格喪失届児童を監護しなくなった場合や児童が福祉施設などに入所した場合など、支給要件に該当しなくなったとき障害状況届児童の障害認定期間(有期)が到来するとき。この場合は届出通知を送付しますその他の届住所を変更したとき、支給要件に該当する児童が増えたとき、児童の障害の程度に変化があったときこんな時は手続きが必要になります。