ブックタイトル広報あみ 2015年8月号 No.653
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広報あみ 2015年8月号 No.653
マイナンバーせいど社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります!10月から個人番号(マイナンバー)が通知されます情報政策課情報政策係? 888ー1111(296)平成25年5月に『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)』が公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されることになりました。個人番号(マイナンバー)とは住民票を有するすべての人に付番される12桁の番号です。原則、一度指定された個人番号は生涯変わらず、平成28年1月からの行政手続(社会保障・税・災害対策)で使用が始まります。個人番号(マイナンバー)導入のメリット手続きが正確で早くなる~行政の効率化~行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きが効率良くなります▲マイナンバーロゴマーク『マイナちゃん』面倒な手続きが簡単に~国民の利便性の向上~申請時に必要な課税証明書などの資料の添付を省略できるようになります給付金などの不正受給を防止~公平・公正な社会の実現~行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます個人番号(マイナンバー)の利用範囲個人番号(マイナンバー)は、社会保障・税・災害対策の分野の中で、番号法で定められた事務で利用します。▼社会保障年金の資格取得・確認、給付、医療保険等の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護など▼税税務当局における確定申告・源泉徴収など▼災害対策被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成など今後のスケジュール▼10月から、住民票の住所に個人番号を通知するカードをお送りします▼平成28年1月から、個人番号カードの交付を開始および行政手続での個人番号の利用を開始します※希望する人には、公的な身分証明書として利用できる『顔写真付きの個人番号カード』が交付されます法人番号の付番企業などの法人にも13桁の法人番号が付番されます。※1つの法人に1つの法人番号が付番され、営業所・事務所単位には付番されません問い合わせ詳細ついては、上記にお問い合わせください。※町ホームページ(http://www.town.ami.lg.jp/0000001330.html)にも掲載していますまた、社会保障制度・税番号制度(マイナンバー制度)に関する詳細は、下記からもご確認いただけます。▼マイナンバーコールセンター(有料)平日:午前9時30分~午後5時30分▽日本語:? 0570ー20ー0178▽外国語:? 0570ー20ー0291▼マイナンバー・ポータルサイト(内閣官房のホームページ)http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/広報あみ8月号通常版2015.7.24 2