ブックタイトル広報あみ 2015年8月号 No.653

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概要

広報あみ 2015年8月号 No.653

みんなでささえ愛…こくほ●平成27年度国民健康保険税算定例●■モデル:国民健康保険に加入する夫(45)・妻(43)・子ども(17)の3人家族●平成26年中の所得額夫…………(妻……………●平成27年度の固定資産税額…………3,000,000円500,000円子ども…………………0円100,000円●40歳? 64歳は介護保険分を合わせて納付(夫と妻が加入)所得割資産割均等割平等割医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分夫3,000,000円?基礎控除330,000円=2,670,000円妻500,000円?基礎控除330,000円=170,000円計2,840,000円=所得割の計算対象2,840,000円×4.5%=127,800円(所得額の4.5%で計算)100,000円×20%=20,000円(固定資産税額の20%で計算)23,000円×3人=69,000円(一人当たり23,000円の定額)26,000円(一世帯当たり26,000円の定額)2,840,000円×2.7%=76,680円(所得額の2.7%で計算)100,000円×15%=15,000円(固定資産税額の15%で計算)2,000円×3人=6,000円(一人当たり2,000円の定額)3,000円(一世帯当たり3,000円の定額)2,840,000円×1.2%=34,080円(所得額の1.2%で計算)資産割の算定はありません10,000円×2人=20,000円(一人当たり10,000円の定額)平等割の算定はありません所得割127,800円所得割76,680円資産割算20,000円資産割15,000円出均等割69,000円均等割6,000円所得割34,080円額平等割26,000円平等割3,000円均等割20,000円の合計242,800円合計100,680円合計54,080円計100円未満切り捨て? 242,800円100円未満切り捨て? 100,600円100円未満切り捨て? 54,000円※算出額が賦課限度額(52万円)を※算出額が賦課限度額(17万円)を※算出額が賦課限度額(16万円)を超える世帯は52万円超える世帯は17万円超える世帯は16万円計年間国保税額=242,800+100,600+54,000=397,400円※国保税は国保の被保険者が属する世帯の世帯主が納めます。納付する国保税は加入者分のみです※年度の途中で加入・脱退した場合の国保税は月割課税となります。ただし、賦課限度額を超える世帯においての一部加入・脱退の場合は、税額に変更がない場合もあります平成27年度(平成26年中)の所得申告国保税は、加入者の前年中(1月~12月)の所得などから計算されます。世帯主(納税義務者)を含む加入者全員の所得の合計が一定の基準以下の場合は、保険税を軽減する制度がありますが、この軽減制度の適用を受けるには世帯全員の申告が必要です。遺族年金・障害年金・失業保険などの非課税所得のみの人や収入がなかった人も含め、所得申告をしていない人がいる場合は軽減が適用できませんので、税法上町内在住者の扶養に入っていない場合は、必ず所得の申告をお願いします。また、所得申告をしていないと高額療養費の支給額が少なくなったり、支給を受けられない場合があります。健康管理のために、『特定健診』を毎年受けましょう。町と契約している医療機関で受診することもできます。詳しくは国保年金課へお問い合わせください。11人と自然が織りなす,輝くまち