ブックタイトル広報なか 2015年7月号 No.126
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広報なか 2015年7月号 No.126
■表1免除を受けた期間の保険料額など全額免除制度4分の1納付制度(4分の3免除)2分の1納付制度(2分の1免除)4分の3納付制度(4分の1免除)保険料額(月額)納付なし3,900円7,800円11,690円年金を受け取ることができます。付した場合と同じ年金額で老齢基礎追納することにより、保険料を納老齢基礎年金の受給資格期間には?老齢基礎年金の受給資格期間に入ります4分の1を納付すると老齢基礎年金の受給資格期間に入ります2分の1を納付すると老齢基礎年金の受給資格期間に入ります4分の3を納付すると老齢基礎年金の受給資格期間に入りますす。保険料は表2のとおりです。期間に応じた加算額が上乗せされま承認を受けた当時の保険料額に経過以降に保険料を追納する場合には、ことができます。ただし、3年度目内であれば、後から保険料受け取る老齢基礎年金の計算には?年金額に2分の1が反映されます年金額に8分の5が反映されます年金額に4分の3が反映されます年金額に8分の7が反映されます注意事項一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の年金額に反映されません。また、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に、障害基礎年金または遺族基礎年金を請求できなくなる場合がありますので、必ず一部保険料を納画坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑臥付していただく必要があります。画坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑臥霞蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊俄峨全額免除および一部免除の所得基準峨峨○全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円峨峨○4分の1納付78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など峨峨○2分の1納付118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など峨峨○4分の3納付158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など峨我蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊牙■表2平成27年度に追納する場合の額(平成25・26年度は加算額なし)全額免除4分の3免除2分の1免除4分の1免除平成17年度の月分14,880円-7,440円-平成18年度の月分14,930円11,190円7,460円3,730円平成19年度の月分14,960円11,210円7,480円3,730円平成20年度の月分15,090円11,320円7,540円3,770円平成21年度の月分15,160円11,360円7,580円3,780円平成22年度の月分15,430円11,570円7,720円3,850円平成23年度の月分15,220円11,410円7,610円3,800円平成24年度の月分15,070円11,300円7,530円3,760円平成25年度の月分15,040円11,280円7,520円3,760円平成26年度の月分15,250円11,440円7,620円3,810円問い合わせ(内線142?147)緯298・1111保険課保険・年金グループまいます。これらの期間は年金の受け取り額が少なくなを、納10っめる年以てし保険料を納めた場合よりも老齢基礎猶予が承認された期間は、国民年金国民年金保険料免除、若年者納付■保険料の「追納」をお勧めします除く)部の納付が免除されます。免除の承料の納付が猶予され、あとから保険す。(失業などを理由とした場合をとにより、その期間の全額または一されることにより、その期間の保険資格者証のいずれかが必要ですたものとして自動的に審査を行いま所得などを審査し、承認を受けるこ所で前年の所得などを審査し、承認険被保険者離職票、雇用保険受給行わなくても、継続して申請があっこの制度では、年金事務所で前年手続きをしていただくと、年金事務※失業などが理由のときは、雇用保合は、翌年度以降は、改めて申請をされる制度があります。保険料の納付が全額または一部免除保険30料の納付が困難なときは、申請〇印鑑を行うことをあらかじめ希望する場歳未満のかたで所得が少なく、〇年金手帳または基礎年金番号通知書かたが、申請時に翌年度以降も申請手続きをしていただくことにより、年者納付猶予制度」があります■申請に必要なものまたは若年者納付猶予が承認されたとが経済的に困難な場合には、申請■全額免除・一部免除のほかに「若条件です。必要です。ただし、保険料全額免除得が少ないな590円(平国民年金の月ど成保27額険料を納付するこ年度)ですが、所保険料は、1万5どは表1のとおりです。が、一定の基準額以下であることが猶予制度は、原則として毎年申請がす。免除を受けた期間の保険料額な申請者本人と配偶者の前年所得全額免除・一部免除、若年者納付認期間は、7月から翌年6月までで料を納めることができます。■原則、毎年申請が必要です国民年金国民年金保険料の納付が困難な場合には??保険料の免除制度?があります13広報なか7月号