ブックタイトル広報なか 2015年7月号 No.126

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概要

広報なか 2015年7月号 No.126

介護保険の制度改正について介護保険制度は、3年ごとに制度改正が行われます。今年度は制度改正の年となり、さまざまな見直しが行われました。その概要をお知らせします。《平成27年8月からの改正》◆一定以上所得者の利用者負担の見直し※第2号被保険者は対象外本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の人)の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上の場合は、利用者負担が2割になります。下記以外の場合2割負担第1号被保険者本人の合計所得金額が160万円以上本人の合計所得金額が160万円未満同一世帯の第1号被保険者の1)年金収入+その他の合計所得金額1)その他の合計所得金額…給与収入や事業収入などから給与所得控除や必要経費を控除した額1割負担単身:280万円未満2人以上:346万円未満1割負担◆特定入所者介護サービス費(負担限度額)の支給要件変更前年の所得が住民税非課税世帯に属するかたで、下記2つの要件のいずれかに該当する場合は、食費・居住費の軽減を受けることができません。1配偶者の所得…世帯を分けている配偶者が住民税課税者である場合2預貯金など……預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合※平成28年8月から、非課税年金である遺族年金・障害年金も勘案します◆特定入所者介護サービス利用時の利用者負担の見直し特別養護老人ホームに入所するかた、ショートステイを利用するかたのうち、多床室に入所しているかたで、上記の食費・居住費の補助を受けていないかたの居住費の基準費用額が370円から840円に変更となります。◆高額介護サービス費などの一部の上限額の変更高額介護サービス費などの利用者負担段階区分に現役並み所得者の区分が新設されます。上限額(世帯合計)利用者負担段階区分平成27年7月まで平成27年8月から2)現役並み所得者44,400円(世帯)一般世帯37,200円(世帯)37,200円(世帯)市町村民税世帯非課税など24,600円(世帯)24,600円(世帯)年金収入80万円以下など15,000円(個人)15,000円(個人)2)現役並み所得者…同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身世帯383万円以上、2人以上世帯520万円以上のかた◆高額医療・高額介護合算制度の限度額変更70歳未満のかたの高額医療・高額介護合算制度の限度額が、平成27年8月の計算期間分から変更されます。《平成28年4月からの改正》◆地域密着型サービスに「地域密着型通所介護」を追加定員が18人以下の小規模な通所介護が地域密着型サービスへ移行します。《平成29年4月からの改正》◆介護予防・日常生活支援総合事業の開始要支援1・2の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行します。問い合わせ介護長寿課介護保険グループ緯298-1111(内線134~136)12