ブックタイトル広報かすみがうら 2015年7月号 No.124

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概要

広報かすみがうら 2015年7月号 No.124

国勢調査ニュースD A T E H 2 7 . 7 . 2 0平成27年国勢調査のお知らせ~日本の人口や世帯の実態を明らかに~10月1日木現在で、「平成27年国勢調査」を実施します。国勢調査は、日本国内に住んでいるすべての人を対象として実施されます。日本の人口や世帯の実態を明らかにする目的で統計法に基づき5年ごとに実施され、大正9年の第1回調査から数えて20回目になります。国勢調査の結果は、国・地方公共団体の各種計画や施策の基礎資料として利用されるほか、国民が国や地域社会の実態を知るため、社会経済の実態や動向に関する研究・教育に広く利用されています。調査員が、9月上旬からお宅を訪問し、調査書類を配布します。なお、今回から事前にインターネットでの回答を受け付け、インターネットで回答されなかった世帯に調査票を配布します。調査票の回答内容は統計法に基づき目的以外に使用することは、固く禁止されています。調査へのご協力をお願いします。▲インターネット回答9月10日木~20日日パソコンやスマートフォンで回答することができます。※9月10日木~12日土にインターネット▲回答用IDを配布します。調査票による回答10月1日木~7日水紙の調査票で回答してください。※9月26日土~30日水にインターネット回答がなかった世帯には調査員が調査票を配布します。戦没者等のご遺族の皆さんへ第十回特別弔慰金が支給されます▲特別弔慰金の趣旨戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。▲支給対象者戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。?平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方?戦没者等の子?戦没者等の1父母2孫3祖父母4兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。?上記?から?以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。▲▲支給内容額面25万円、5年償還の記名国債請求期限平成30年4月2日(請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)▲請求窓口社会福祉課(千代田庁舎)問社会福祉課(千代田庁舎)問政策経営課(千代田庁舎)5かすみがうら