ブックタイトル広報 稲敷 2015年7月号 No.124

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概要

広報 稲敷 2015年7月号 No.124

9広報稲敷平成27年7月号トピックストピックス屋外広告物には許可が必要許可基準を守りましょう屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可を受けることが必要です。また、許可を受けるためには、屋外広告物が許可基準に適合する必要があります。屋外広告物を無許可のまま表示した場合などは、100万円以下の罰金が科されます。まちの良好な景観のために、屋外広告物は許可基準に適合するものとし、また、表示するときは許可を受けましょう。●主な許可基準の内容は、次のとおりです。(1)「禁止地域」に表示しないこと。「禁止地域」例:道路または鉄道の敷地境界から一定の範囲の区域、信号機の付近など(2)「禁止物件」に表示しないこと。「禁止物件」の例:街路樹、2訪問理美容サービスをご利用の際に、助成券1枚を理美容店へお渡しください。●協力理美容店助成券は、「茨城県理容生活衛生同業組合龍ケ崎支部稲敷理容組合」または「茨城県美容業生活衛生同業組合江戸崎支部」に所属する協力理美容店において利用できます。サービス利用料金などの詳細は各店舗に直接お問い合わせください。■問合せ稲敷市高齢福祉課(新利根庁舎)?029?892?2000(内線3255)寝たきり高齢者理美容料助成訪問理美容で健康な生活を7月1日より、在宅のねたきり高齢者などを対象に、居宅訪問による理美容サービスを受ける際の費用の一部を助成します。●対象者稲敷市に住所を有する市内居住の65歳以上在宅高齢者のうち、次のいずれかに該当する方1要介護認定4または5と認定された方2常時臥床の状態にあり、理美容店に出向くことが困難な方※入院・施設入所の方は非該当となります。●助成額1回につき2000円(年4回まで)●利用方法1高齢福祉課または各庁舎窓口にて申請書を記入・提出してください。申請者に対し助成券4枚を郵送にて交付いたします。電柱、道路標識等(3)広告物の面積、高さ等が一定の基準を満たしていること【例】建物の壁面に表示する広告物の面積の合計は50m2以下で、かつ、その壁面の面積の5分の1以下等●屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意ください。許可手続きや許可基準など、屋外広告物についてのご相談は、都市計画課まで。■問合せ先稲敷市都市計画課(東庁舎)?029?892?2000(内線5700)