ブックタイトル広報 稲敷 2015年7月号 No.124

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概要

広報 稲敷 2015年7月号 No.124

介護保険費用負担の見直しが行われます。1高額介護サービス費の見直し(平成27年8月~)介護保険の高額介護サービス費の限度額(一般世帯月額37,200円)は制度創設時の医療保険の高額療養費に合わせて設定されていましたが、医療保険の一般世帯の限度額は既に、44,400円に引き上げられているため、介護保険でも見直しが行われました。一般世帯利用者負担段階区分上限額(月額)37,200円<見直し後>現役並み所得者世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる方で、第1号被保険者の収入が383万円(2人以上の場合は520万円)以上の方44,400円市町村民税非課税世帯24,600円一般世帯37,200円●本人の合計所得と課税年金収入額の合計金額が80万円以下の方●老齢福祉年金受給者の方15,000円(個人)生活保護受給者15,000円(個人)基準○同一世帯内の第1号被保険者に現役並み所得相当の者がいる場合に、その世帯の負担の上限額を44,400円とします。○現役並み所得相当の基準は、高齢者医療と同様とし、・課税所得145万円以上・ただし、課税所得145万円以上の場合でも世帯内の第1号被保険者の収入が、1人のみの場合は383万円、2人以上の場合は520万円に満たない場合に、申請(「介護保険基準収入額適用申請書」)により一般世帯(上限37,200円)に戻します。○申請により一般世帯に戻る可能性のある方については、稲敷市より勧奨通知を6月末に発送予定です。2補足給付の見直し(平成27年8月~)平成17年より、特別養護老人ホーム等の費用のうち、食費や居住費は本人の自己負担が原則となっています。住民税非課税世帯の利用者については、申請に基づき、食費・居住費を補助する特定入所者介護(予防)サービス費を支給しています。(負担限度額認定)このサービス費は、本来の給付とは異なり福祉的な性格を有しており、食費や居住費を負担して在宅で生活する方との公平性を図る必要があること、預貯金等を保有し負担能力が高いにもかかわらず、保険料を財源とした補足給付が行われる不公平を是正する必要があることといった観点から要件の見直しが行われます。負担限度額認定要件利用者負担段階第4段階第1段階~第3段階以外の方(世帯課税)第3段階第2段階第1段階世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階以外の方世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計金額が80万円以下の方・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方・生活保護受給者※平成27年8月~要件に追加+・配偶者も市町村民税非課税・預貯金等が単身で1000万円、夫婦で2000万円以下であること広報稲敷平成27年7月号4