ブックタイトル広報ひたちおおた 2015年7月号 No.644

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概要

広報ひたちおおた 2015年7月号 No.644

法律の概要空家等○建築物またはこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地をいいます。特定空家等適切な管理をしていないと!○倒壊など著しく危険となるおそれのある状態○著しく衛生上有害となるおそれのある状態○管理がされないことにより著しく景観を損なっている状態など特定空家等を放置していると!○立入調査が行われます。○指導、勧告、命令などの措置がとられます。勧告されて必要な措置をとって管理するとらない○固定資産税・都市計画○固定資産税・都市計税の住宅用地の特例を引画税の住宅用地の特例き続き受けられます。から外れます。※住宅が残っている場合固定資産税の特例から外れると●小規模住宅用地の「1/6減額」措置が適用されない。※住宅用地200 m2まで●住宅用地の「1/3減額」措置が適用されない。※住宅用地200 m2超から居住用建物の面積の10倍まで体費用や所有者の高齢化、相う。資産であるうちに「じょ空き家等の放置の原因は解ます。早めに対策をしましょす。になってしまう可能性があり問税務課(?内線207)【固定資産税について】適切な管理が求められていましないばかりか、罰則の対象170)に悪影響を及ぼさないようにしているだけでは問題が解決問市民協働推進課(?内線は管理者は、周辺の生活環境しかし、何もしないで放置【特定空家等対策について】険です。空家等の所有者また考えられます。われないと、防火や防犯上危んでいるなどさまざまことが照)へご連絡ください!空き家等の適切な管理が行続人が遠く離れたところに住うづるホーム」(次ページ参国は、生活環境の保全を図るとともに空き家の活用が進むよう、新たな法律を施行しました。近年、放置された空き家などが全国的に増加し、社会問題となっています。「空家等対策の推進に関する特別措置法」施行広報ひたちおおた2015年7月号3常陸太田市役所72-3111