ブックタイトル広報かさま 2015年7月号 vol.112

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概要

広報かさま 2015年7月号 vol.112

笠間市戦没者追悼式第二次世界大戦の終結から70回目の夏を迎えようとしています。市では、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に語り継ぎ、戦没者およびその御遺族に対し、追悼の意を表すとともに、市民挙げて恒久の平和を祈念するため、8月8日(土)に笠間公民館にて市戦没者追悼式を行います。戦没者家族以外の方でも参加できますので、ぜひ、ご参加ください。◆笠間市戦没者追悼式日時/8月8日(土)午前10時~場所/笠間公民館大ホール第十回特別弔慰金のお知らせ○特別弔慰金の請求について今回の特別弔慰金に関わる書類は、社会福祉課および各支所福祉課窓口にてお渡しします。請求の際、戸籍書類が必要となります。申請は必要となる書類をすべてそろえたうえでお願いします。〇特別弔慰金の趣旨戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。今般の法改正による特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。〇支給対象者戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。順位対象者1弔慰金受給権者2子戦没者等死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、平成27年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子3縁組をしていない(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹4上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族5(1)葬祭を行ったもの(2)葬祭を行っていないもの※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。※状況により先順位が変わる場合もありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。〇支給内容額面25万円、5年償還の記名国債〇請求期限平成30年4月2日(月)※請求期限を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。〇請求窓口社会福祉課および各支所福祉課【問合せ】社会福祉課(内線157・158)9平成27年広報かさま7月号(vol.112)