ブックタイトル広報もりや 2015年7月10日号 No.613
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広報もりや 2015年7月10日号 No.613
申請は7月15日?から!国民健康保険医療費が高額になりそう・・・限度額適用・標準負担額減額認定証をご利用ください!そんなとき●問合先市役所国保年金課国保G 102~104国民健康保険に加入している既に交付を受けているすでにお持ちの方は、7月15日?から再度申請してください。はいこれから交付を受ける持参品・保険証・印鑑いいえ70歳未満70歳以上75歳未満加入先の保険者へお問い合わせください世帯全員が住民税非課税ですか?はい申請してくださいいいえ申請不要持参品・申請書(高齢受給者証に同封)・保険証・印鑑*国民健康保険税に未納がある世帯の方には、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できない場合があります。同じ月内にひとつの医療機関などで支払う医療費が限度額を超える場合は、あらかじめ窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関などで提示すると支払いが限度額までとなります。すでに交付を受けている方も、有効期限が7月31日?までですので、忘れずに申請してください。*70歳以上75歳未満の住民税課税世帯の方は、限度額適用認定証の申請をする必要はありません。受診の際は「高齢受給者証」を忘れずに70歳以上75歳未満の人に交付される「高齢受給者証」には、所得などに応じた自己負担割合が記載されています。8月から使用する高齢受給者証は、7月末頃に発送します。有効期間は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)~75歳の誕生日の前日です。医療機関での受診の際には、必ず保険証と一緒に提示してください。4月1日に施行した「守谷市動物の愛護及び管理に関する条例」の一部をご紹介します。全ての飼い主さんへ(第6条)?家族の一員です。最期まで責任を持って飼いましょう?迷子になったときの措置(名札・マイクロチップなど)を講じましょう?近隣の皆さんに理解していただけるよう、環境に配慮しましょう?屋外で運動させる場合は、ふんの処理をしましょう?災害に備えましょう?みだりに繁殖することを防止するため、不妊・去勢手術を受けましょう犬の飼い主さんへ(第7条)?つないでおきましょう?かみつきを予防しましょう?犬の施設を清潔に保ちましょう猫の飼い主さんへ(第8条)?屋内飼養に努めましょう5動物の命を預かる責任とは?守谷市動物の愛護及び管理に関する条例【飼い主編】●問合先市役所生活環境課環境G内線145広報もりや2015.7.10後期高齢者医療保険「保険証」を送付します●問合先市役所国保年金課医療福祉G内線108、1098月から使用する新しい「保険証」を、7月下旬に被保険者個人に向けて簡易書留で送付します。?保険証の記載内容に変更がある場合は、問合先にご連絡ください。?医療機関などを受診するときは、必ず窓口に提示してください。?医療機関で支払う医療費における一部負担金の割合は、平成27年度(平成26年分)の住民税課税所得などを基に判定しています。?一部負担金の判定において、新たに住民税非課税世帯に属することとなった方には、限度額適用・標準負担額減額認定申請書を送付しています。まだ申請していない方は、国保年金課で申請手続きをしてください。?過去に認定証の交付を受けた方で、8月以降も該当となる場合は、原則として保険証と一緒に認定証を送付します。?保険証、認定証を提示することにより、各医療機関などにおける1か月の窓口負担は、自己負担限度額までとなります。