ブックタイトル広報もりや 2015年7月10日号 No.613

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概要

広報もりや 2015年7月10日号 No.613

国民年金保険料の納付でお困りの方へ免除や納付猶予の制度があります●問合先日本年金機構土浦年金事務所?029-824-7121(資格・納付・免除に関すること)日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp/市役所国保年金課年金G内線105、106国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予(以下、免除等)される制度があります。保険料を未納のまま放置すると、受給要件を満たせずに、将来の老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられない場合がありますので、お早めの申請をお勧めします。◆◇◆《保険料免除制度》◆◇◆世帯の所得に応じて、「全額免除」と、保険料の一部が免除される「1 / 4納付」、「半額納付」、「3/4分納付」の4段階の免除制度があります。◆所得基準「申請者本人」と「配偶者」、「世帯主」それぞれの前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること?全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円◆◇◆《若年者納付猶予制度》◆◇◆30歳未満の方で本人・配偶者のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合、納付が猶予され、後払いができる制度です。◆所得基準「申請者本人」・「配偶者」それぞれの前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円? 1/4納付78万円?半額納付118万円? 3/4納付158万円+扶養親族等控除額と社会保険料控除額等の合計《学生納付特例制度》学生の方が対象です。◆所得基準本人の所得が118万円以下であること●申請できる期間平成27年度の免除等の期間は7月~平成28年6月です。平成28年7月までに申請してください。申請は原則として毎年必要です。また、申請日の2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます。※免除等の審査は、前年の所得を基に行いますので、所得がなくても必ず所得金額等の申告をしてください。ただし、申告している申請者本人・配偶者・世帯主の扶養に入っている方は、申告の必要はありません。○必要なもの年金手帳、認印、学生証(学生特例の方のみ)※退職(失業)したことにより申請をする場合は、雇用保険被保険者離職票(写)・雇用保険受給資格者証(写)、公務員だった方の場合は退職辞令(退職日が平成25年12月31日以降のもの)○免除等申請の結果申請後、2~3か月で日本年金機構から、承認・却下の結果通知(はがき)が届きます。所得状況による審査の結果、免除や猶予が受けられない場合がありますので、保険料の納付書は、結果通知が届くまで保管してください。●保険料の追納をおすすめします受け取る年金は、免除等の承認を受けた期間に応じ、全額納付の場合よりも少ない金額になります。10年以内であれば、さかのぼって納付する「追納」ができ、この場合は年金額に算入されます。ただし、追納の時期によっては、保険料に加算額が上乗せされますので、お早めに追納されることをお勧めします。広報もりや2015.7.10 4