ブックタイトル広報もりや 2015年7月10日号 No.613
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広報もりや 2015年7月10日号 No.613
上限額を超えた場合に、超月の自己負担が決められたビスを利用したときの1か介護保険には、介護サー上げられます自己負担の上限額が引き年280万円以上の方)方の場合、年金の支給額が単身世帯で年金収入のみの160万円以上の方(例:て、合計所得金額(※)が歳以上の方で、原則とし65▼2割負担となる方認ください。証」を送付しますのでご確された「介護保険負担割合にご自分の負担割合が記載けている方には、7月下旬要介護・要支援認定を受くようになります。方は2割を負担していただが、一定以上の所得があるで原則として1割でした区分負担の上限(月額)1現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方44,400円(世帯)2世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方37,200円(世帯)3世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方24,600円(世帯)?老齢福祉年金を受給している方?前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等24,600円(世帯)15,000円(個人)4生活保護を受給している方等15,000円(個人)1の「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」が、今回、上限額が引き上げられる対象の方です。世帯内に課税所得(※)145万円以上の65歳以上の方がいる世帯の方が該当します。ただし、同一世帯内の65歳以上の方が次の条件に該当する場合は、あらかじめ市役所に申請をすることで、上限が37,200円になります。対象の方には7月中旬に申請書を送付しますので確認をお願いします。?1人だけの場合その方の収入が383万円未満?2人以上の場合それらの方の合計収入額が520万円未満※合計所得金額:収入から必要経費などを控除した額で、所得控除、特別控除、繰越控除などの各種控除前の額※課税所得:合計所得金額から各種控除後の額ときの自己負担は、これま介護サービスを利用した今回の変更で、比較的所してください。が2割に引き上げられますあります。す。詳しくは左の表を参照額介護サービス費の制度がの上限額が引き上げられま一部の方は利用者負担割合えた分を後から支給する高得の高い世帯の方は、負担●申請・問合先市役所介護福祉課介護保険G内線172、1738月から介護保険制度の一部が変わります介護サービスを利用している方は要チェック!は、変更ありません※生活保護受給者について2000万円以下配偶者がいる方は合計方は1000万円以下、2めた金預、貯有金価証が券、な単ど身もの含現いないこと区町村民税が課税されて1る場帯合が、異そなのる配配偶偶者者もが市い世次の要件が増えます。税世帯であること」に加え、これまでの「市民税非課度です。代や部屋代が軽減される制ステイを利用する際、食事護保険施設またはショート負担限度額認定とは、介の要件が増えます負担限度額を認定する際負担限度額認定証の更新申請をお願いします平成27年6月18日現在で負担限度額認定を受けていた方には、更新通知を発送していますので、手続きをお願いします。●申請期限7月17日?●認定期間8月1日?~平成28年7月31日?※期限を過ぎても申請は可能ですが、認定の期間は、申請を受理した月の初日からとなります。広報もりや2015.7.10 2