ブックタイトル広報きたいばらき 2015年7月号 No.710

ページ
3/24

このページは 広報きたいばらき 2015年7月号 No.710 の電子ブックに掲載されている3ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報きたいばらき 2015年7月号 No.710

北茨城市役所?43-1111市臨の時施福設祉の給使付用金料手などが続きのお変わります知らせ●消費税率引き上げにより所得の低い方々への負担を緩和するため、本年度も引き続き支給します。平成27年1月1日に本市の住民基本台帳に登録されている方で、平成27年度分の住民税(均等割)が課税されていない方対象者※次の方は対象外です。・上記に該当する方でも平成27年度住民税が課税されている方の扶養親族となっている方・生活保護を受けている方支給額1人につき6000円対象と思われる方へ申請書を郵送します。(7月下旬)申請方法必要事項を記入のうえ、下記に提出してください。申請期間8月3日?? 11月4日?◆「振り込め詐欺」にご注意ください!市・県・国が、臨時福祉給付金についてATMの操作をお願いすることは絶対にありません。そのような電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わずお近くの警察署や交番にご相談ください。内問社会福祉課臨時福祉給付金窓口(伊藤)134◆納税について納税は、福祉や教育の充実、道路の整備など、市民生活の向上のための事業の大切な財源となりますので、納期内納付にご理解ご協力ください。納期限を過ぎても納付いただけない場合、納期内に納付した方との公平性を確保するため、督促手数料、延滞金を納付していただくことになります。また、滞納処分(差押、公売等)の対象となります。◆滞納処分とは滞納処分とは、納税義務者の所有する財産(給与、預貯金、不動産、生命保険など)を調査、把握し、差押えを行い税に充当することです。納期限までに完納しないときは、納期限後20日以内に督促状が送付されます。また、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合、滞納者の財産を差押えしなければならないと地方税法で定められています。◆納税相談のご案内市税の納期内納付にご協力ください平成26年度差押・財産調査実績差押財産件数調査財産件数給与等21給与等289預貯金73預貯金4707不動産39不動産312生命保険26生命保険337その他143その他366計302計6011《滞納処分の流れ》督促状の送付財産調査(勤務先、金融機関等)滞納処分(差押、公売)未納市税に充当災害を受けたり病気や失業など、やむを得ない事情により納期限内での納付が困難な方は、納税相談をお受けしますので、お早めに下記にご相談ください。◆市税の納付は安心・確実な口座振替をご利用ください。口座振替の申込方法次のものを持参のうえ、口座をお持ちの金融機関でお申し込みください。1預貯金通帳2通帳の届出印3口座振替依頼書(収納課および金融機関備え付け)内詳しくは右記までお問い合わせください。問収納課(161~166)3広報きたいばらき7月号