ブックタイトル広報きたいばらき 2015年7月号 No.710

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概要

広報きたいばらき 2015年7月号 No.710

みんなの広場組や作り方の書いてある雑誌を見て、練習をしています。テレビの料理番ぼくは今、休みの日には、料理のいいなと思います。ったり、夢をもったりしてくれると食で、元気のなかった子が元気になたいです。そして、ぼくの作った給た目もきれいでおいしい給食を作りがたくさん食べてくれるような、見ぼくの夢がかなったら、子ども達園の給食調理員」になることです。ぼくの夢が決まりました。「保育るから、それがいいなと思いました。えてもらい、二つの夢がかなえられ給食調理員」という仕事があると教で、先生に相談したら、「保育園のんばっていきたいです。将来どちらの夢を目指そうかと悩んートできる給食調理員を目指してがに夢を与えたいなと思ったからです。気に夢をもって生活できるようサポす。ぼくは子どもが好きで、子ども理で一人でも多くの子どもが毎日元二つ目は、子どもに関わる仕事でれるようになりたいです。ぼくの料いました。達に喜んでもらえるような料理が作っともっと料理を作ってみたいと思これからもっと勉強して、子ども料理の楽しさを感じたからです。もろ考えているところです。は、小学三年生の頃、卵焼きを作り、います。卵焼きのアレンジもいろいつは料理を作る仕事です。きっかけように自分流にアレンジしたりしてぼくには二つの夢があります。一実際に作ってみたり、健康的になるたしわ夢のパレット江橋誠也さん華川小学校6年保育園の給食調理員になりたいめうろこ法定相続人について教えてください。50代の主婦です。昨年末に死亡した夫の遺産相続について伺います。亡夫との間には、長男と長女および二女の3人の子どもがいるのですが法定相続人は誰になるのでしょうか。配偶者と子どもが法定相続人になります。お子さんが3人いらっしゃるということですので、亡くなられたご主人の法定相続人は、配偶者であるあなたと3人の子どもさん、この4人の方になります。また、この場合の法定相続分は、配偶者と子が2分の1ずつ(子が3人いるので、子については6分の1ずつ)となります。ここがポイント!被相続人(亡くなられた方)に配偶者(妻または夫)と子がいる場合、配偶者と子が法定相続人、また、法定相続分は、配偶者と子が2分の1ずつとなります。【回答】茨城県行政書士会県北支部日立市日高町1-30-22-103 ? 0294-43-2735市では月2回、専門家(弁護士、行政書士)による無料相談会を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。広報きたいばらき6月号16