ブックタイトル広報とね 2015年7月号 No.616
- ページ
- 9/36
このページは 広報とね 2015年7月号 No.616 の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報とね 2015年7月号 No.616 の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報とね 2015年7月号 No.616
国民健康保険加入者の方へ「高齢受給者証」、「限度額適用70歳未満の方の自己負担限度額(月額)平成27年1月から変更となりました所得要件区分年3回目まで4回目以降(※1)基準総所得額(※2)901万円超ア252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円基準総所得額600万円超901万円未満イ167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円基準総所得額210万円超600万円以下ウ80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円基準総所得額210万円以下エ57,600円44,400円住民税非課税世帯オ35,400円24,600円(※1)過去12カ月の間に高額療養費の支給が、4回以上あった場合の4回目からの限度額です。(※2)基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円。所得の申告がない場合は、基準総所得額901万円超とみなします。70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)現役並み所得者(※3)44,400円80,100円+(医療費-267,000円)×1%4回目以降は44,400円一般12,000円44,400円低所得者Ⅱ(※4)低所得者Ⅰ(※5)8,000円24,600円15,000円(※3)「現役並み所得者」とは、原則として同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の、70歳以上の国民健康保険加入者がいる方が該当します。(※4)「低所得者Ⅱ」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税である方が該当します。(※5)「低所得者Ⅰ」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得は必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方が該当します。◎問い合わせ先役場保険年金課国民健康保険係℡68-2211(内線255・256)9平成27年7月(№616)