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概要

広報とね 2015年7月号 No.616

平成27年7月(№616)8現在、70歳以上75歳未満の方に交付している高齢受給者証の有効期限は、7月31日までとなっております。8月1日以降は、7月下旬に郵送される新しい受給者証をご使用ください。また、古い受給者証は、8月1日以降ご使用できませんので、破棄されるようお願いいたします。受給者証に記載されている自己負担割合は、前年(平成26年中)の所得により判定いたします。なお、負担割合は次のとおりです。▼2割(※1)・・・住民8月1日から高齢受給者証が新しくなります限度額適用認定証、標準負担額減額認定証の更新のお知らせ認定証の有効期限は、7月31日です・標準負担額減額認定証」の更新について税課税所得が145万円未満の方(一般)▼3割・・・住民税課税所得が145万円以上の方(現役並み所得者)ただし、負担割合が3割と判定される所得であっても、70歳以上75歳未満の方が2人以上で、その収入の合計が520万円未満、または単独世帯で383万円未満の場合、申請により2割(※1)負担になる場合があります。(※1)昭和19年4月1日以前生まれの方は1割。■国民健康保険限度額適用認定証70歳未満の国保加入者の方が限度額適用認定証を提示し、医療機関を受診した場合、一つの医療機関(※2)での1カ月の医療費の支払いは、高額療養費自己負担限度額までとなります。なお、入院時の食事代や保険適用外診療は支給対象外となっています。(※2)1医療機関・1診療科ごとに適用されます。2つ以上の医療機関での受診、入院・外来はそれぞれ別計算となります。■国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定住証民税非課税世帯の国民健康保険加入者で、70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度加入者を除く)および70歳未満の住民税非課税世帯の方が、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提示し、医療機関を受診した場合も、同様に医療費の支払いが高額療養費自己負担限度額までとなり、入院の際には食事代が軽減されます。■認定証の更新のお知らせ現在交付されている認定証の有効期限は、7月31日(金)までです。更新および新規交付を希望される方は、役場保険年金課窓口にて申請をしてください。・限度額の適用は、申請した月の初日になります。・国民健康保険税の未納がある場合は、認定証の交付はできません。・窓口負担が自己負担限度額を超えた分については、後日申請により払い戻しされます。△国民健康保険高齢受給者証(青色)