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概要

広報とね 2015年7月号 No.616

平成27年度「臨時福祉給付金」のお知らせ消費税率引き上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的、臨時的な措置として実施します。この給付金の対象者は、平成27年1月1日時点で住民票が利根町にある方です。対象となる方は、申請期間内に申請をしてください。支給要件■支給対象者平成27年1月1日時点で住民票が利根町にある方で、次の1から3のすべてを満たす方です。1平成27年度町民税(均等割)が課税されていない方2平成27年度町民税が課税されている方の税申告上の扶養親族となっていない方3生活保護の受給者でない方■支給額1人につき6,000円※平成27年度は「子育て世帯臨時特例給付金」、「臨時福祉給付金」のどちらの要件にも該当する場合は、両方とも受け取ることができますので、それぞれ申請してください。※臨時福祉給付金の支給決定までの間に亡くなられた場合は対象外です。注意事項平成27年度の臨時福祉給付金は、基準日(平成27年1月1日)時点で住民票がある市区町村から支給されることとなっておりますので、転入された方は、平成27年1月1日時点で住民票があった市区町村にお問い合わせください。申請方法■申請先役場福祉課「臨時福祉給付金」担当※8月中旬に対象者に申請書を郵送します。同封の返信用封筒に申請書と添付書類を封入して郵送で申請してください。■申請期間9月1日(火)~12月25日(金)当日消印有効※申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。■提出書類1申請書2申請者、支給対象者全員分の本人確認書類のコピー(ア)写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等のコピーのうちいずれか一つ(イ)上記のいずれもない場合は、健康保険証等のコピー3受取口座の通帳のコピー※受取口座の金融機関名、支店名(支店コード)、口座の種別、口座番号、口座名義人(カナ氏名等)が確認できる部分4支給対象者を扶養する方の平成27年1月1日時点の住所が利根町以外の場合は、扶養する方の平成27年度市町村民税非課税証明書給付金の受取方法申請書に記載した指定口座に入金されます。※金融機関口座を持っていないなど、振り込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることができます。◎問い合わせ先・申請方法に関すること役場福祉課「臨時福祉給付金」窓口℡68-2211(内線333)・制度に関すること厚生労働省「臨時福祉給付金」ダイヤル℡0570-037-192平成27年7月(№616)6