ブックタイトル広報とね 2015年7月号 No.616
- ページ
- 5/36
このページは 広報とね 2015年7月号 No.616 の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報とね 2015年7月号 No.616 の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報とね 2015年7月号 No.616
平成27年度「子育て世帯臨時特例給付金」のお知らせ消費税率引き上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。この給付金の対象者は、平成27年5月31日時点で住民票が利根町にあり、次の支給要件に該当される方です。対象となる方は、申請期間内に申請をしてください。支給要件■支給対象者平成27年6月分の児童手当の受給者※平成27年6月分の特例給付の受給者は、支給対象者になりません。※児童手当の額の改定の請求を失念するなどして、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象となる場合がありますので、平成27年5月31日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。※特例給付の受給者とは、平成26年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童1人当たり、月額一律5,000円が支給される方)をいいます。[児童手当所得制限限度額]扶養親族等の数所得制限限度額(収入額の目安)0人622万円833.3万円1人660万円875.6万円2人698万円917.8万円3人736万円960.0万円4人774万円1002.1万円5人812万円1042.1万円(注)○所得税法に規定する老人控除対象配偶者、または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者、または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。○扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。■対象児童支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童※平成27年度は「子育て世帯臨時特例給付金」、「臨時福祉給付金」どちらの要件にも該当する場合は、両方とも受け取ることができますのでそれぞれ申請してください。※子育て世帯臨時特例給付金の支給決定までの間に亡くなられた児童は対象外です。■支給額対象児童1人につき3,000円5平成27年7月(№616)