ブックタイトル広報とね 2015年7月号 No.616
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広報とね 2015年7月号 No.616
浄化槽をお使いの皆さまへ浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆さまのご協力をお願いします。保守点検■浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。■10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。■県に登録している保守点検業者に委託してください。清掃■浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。■年に1回以上(全ばっ気方式は6カ月に1回以上)行う必要があります。■町の許可を受けた清掃業者に委託してください。法定検査■浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。■最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8カ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります。(検査は有料です)■県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申し込みをしてください。(℡029-291-4004)■法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱された「水質保全監視員」が受検指導に伺う場合があります。一括契約システム■保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシステムですので、ぜひご利用ください。■現在契約されている保守点検業者、清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会に申し込みをしてください。(℡029-291-4004)単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換■単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水は、そのまま放流されてしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ1/8に減らせます。■身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。■浄化槽の設置には、補助金が交付されます(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の場合には、増額になります)。◎問い合わせ先役場環境対策課℡68-2211(内線258)茨城県生活環境部環境対策課℡029-301-2966平成27年7月(№616)12