ブックタイトル広報とね 2015年7月号 No.616
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広報とね 2015年7月号 No.616
平成27年7月(№616)11日常生活において介護を必要とする障害者(児)の方を在宅で介護されているご家族のうち、主に介護にあたる方に対し慰労金を支給します。○重度心身障害者とは1身体障害者手帳1級または2級2療育手帳AまたはA3精神障害者保健福祉手帳1級4小児慢性特定疾患医療受給者、または一般特定疾患医療受給者(介護保険法に定める被保険者に該当しない方)1~4のいずれかに該当し、常時寝たきりの状態、または食事・排便および寝起きなど日常生活の大半に介助が必要な方をいいます。○支給対象者在宅で重度心身障害者を介護している家族のうち、主として介護にあたり、平成27年4月1日現在利根町に居住している方。※ただし、前年度中に重度心身障害者の方が、障害者総合支援法による福祉サービスを利用している場合や、90日を超えて病院に入院している場合には、対象となりません。○慰労金支給額および申請の手続き・支給額1世帯あたり年額4万円・申請方法役場福祉課に申請書がありますので、ご記入の上、提出してください。・申請期限7月31日(金)▽問い合わせ先役場福祉課社会福祉係℡-682211(内線332)重度心身障害者介護慰労金制度のお知らせ75歳以上の方(一定以上の障害のある方は65歳以上)が対象の「後期高齢者医療被保険者証」は毎年有効期限が7月31日までになっています。8月1日からの新しい被保険者証は、7月下旬被保険者個人あてに簡易書留で郵送します。被保険者証が届きましたら、記載事項に誤りがないか確認してください。後期高齢者医療被保険者の方が住民税非課税世帯の場合、高額な外来診療を受けたときや入院時の負担額や食事代等が軽減される制度があります。該当する方は、事前に役場保険年金課で申請していただき、認定証を医療機関等に提示してください。認定証の適用は、申請月の初日、または資格取得日からとなります。現在『限度額適用・標準負担額減額認定証』をお持ちの方は、有効期限は毎年7月31日と記載されています。8月以降も引き続き該当となる場合は、申請を省略して保険証と一緒に郵送します。申請方法本人の保険証・印鑑を持参の上、役場保険年金課へ申請してください。また、過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、入院証明書または領収書を持参してください。保険料は、原則として年金から引かれて納めていただく方法(特別徴収)と、特別徴収ができない方は、納入通知書、または口座振替で納めていただく方法(普通徴収)になります。平成27年度の保険料は、7月に茨城県後期高齢者医療広域連合で本算定額が決定されます。普通徴収・年間の保険料を7月から平成28年2月までの8回に分けて納めていただきます。・納入通知書は、7月中旬ごろ発送予定です。特別徴収・次表のとおり、10月以降に特別徴収される額については、8月中旬ごろお知らせします。▽問い合わせ先役場保険年金課後期医療係℡-682211(内線239)保険証の更新について保険料の納め方限度額適用・標準負担額減額認定証について後期高齢者医療制度のお知らせ名称徴収月徴収額算出根拠仮徴収4月・6月・8月年間保険料額が確定していないため、仮に算定された額を納めていただきます。平成27年2月の徴収額と同じ額が、各月の徴収額となります。本徴収10月・12月・平成28年2月平成26年中の所得に基づき算出した額から、仮徴収額を差引いた額を、3回に分けて納めていただきます。