ブックタイトル広報とね 2015年7月号 No.616
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広報とね 2015年7月号 No.616
10平成27年7月(№616)経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。また、保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。《保険料免除制度とは》所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。ただし、4分の1納付・2分の1納付・4分の3納付の保険料を納めないと、保険料を未納にした期間と同じ扱いになりますのでご注意ください。免除される額は、次の4種類があります。~7月1日より平成27年度の一般免除申請を受け付けます~国民年金の保険料免除制度特定健診(集団健診)を受診できなかった方へ●全額(月1万5590円)が免除全額免除の期間は、全額納付した場合の年金額の1/2が支給されます。・所得基準(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円●保険料の4分の1納付(月3900円)4分の3免除された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8が支給されます。・所得基準78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等●保険料の2分の1納付(月7800円)2分の1免除された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8が支給されます。・所得基準118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等●保険料の4分の3納付(月1万1700円)4分の1免除された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8が支給されます。・所得基準158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等《若年者納付猶予制度とは》他の年齢層に比べて所得が少ない20歳代の方で、将来年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度になります。30歳未満の本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、申請により保険料を後払いすることができます。納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。・所得基準(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円持参していただくもの・年金手帳(基礎年金番号の分かるもの)、印鑑(スタンプ式印鑑以外)(1月1日時点と申請時点の住所が異なる場合は、前年の所得を証明することができないため、前住所地の市区町村長から前年の所得証明の交付を受け、申請書に添付)※平成26年4月より申請時点の2年1カ月前の月分まで免除申請ができます。▽問い合わせ先・役場保険年金課国民年金係℡-682211(内線236)・土浦年金事務所国民年金課℡029-824-7121町では、6月に40歳から74歳の国民健康保険加入者を対象とした、特定健診(集団健診)を行いましたが、健診期間中、ご都合により受診できなかった方は、県内の病院等で個別に受診することができます。詳細は次のとおりです。〈受診対象者〉40歳から74歳の国民健康保険加入者で受診券をお持ちの方。ただし、今年度中に国民健康保険の助成で、人間ドック・脳ドックを受診する方は除きます。〈健診期限〉平成28年3月末まで〈受診方法〉平成28年3月末までに受診できるよう、早めに、ご自分で希望する病院等に予約してください。〈当日持参するもの〉・受診券・国民健康保険被保険者証・自己負担金1500円・以前に特定健診を受診したことがある方は、その時の健診結果〈近隣の主な健診機関〉龍ケ崎市市外局番0297●若松内科胃腸科℡-640533●牛尾病院℡-666111●竜ケ崎医院℡-620550●龍ケ崎済生会病院℡-637111●中村クリニック℡-646655●大徳ヘルシークリニック℡-643133取手市市外局番0297●JAとりで総合医療センター(旧取手協同病院)℡-745551●戸田医院℡-783333●東取手病院℡-743333●宗仁会病院℡-858341●飯泉内科クリニック℡-838818●ハートフルふじしろ病院℡-837177●丸野医院℡-744199▽問い合わせ先役場保険年金課国民健康保険係℡-682211(内線256)