ブックタイトル広報つちうら 2015年7月上旬号 No.1150

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概要

広報つちうら 2015年7月上旬号 No.1150

国民年金保険料免除(猶予)制度のお知らせ国民年金は性別、年齢、所得額などに関係なく、法律によって定められた保険料を60歳になるまで納めます。国民年金にはみんなが加入し、老後や病気・ケガで障害になったとき、夫に先立たれたときなどに基礎年金を支給し、経済的な支えになることを目的としています。問国保年金課国民年金係(?826-1111内線2290)保険料の免除制度について保険料の免除制度とは?国民年金は、加入者である皆さんに保険料(平成27年度は月額15,590円)を納付していただくことで成り立っていますが、所得が低いなどの理由から保険料を納めることが困難なとき、申請により保険料の納付が免除される「申請免除」の制度があります。※国民年金(基礎年金)の給付の2分の1(平成21年度以前分は3分の1)は国庫負担でまかなわれているため、保険料が免除された期間は、老齢基礎年金の計算の際に国庫負担に相当する額が年金額に反映されます。免除の種類と免除後の納付額(平成27年度)?全額免除→0円?4分の3免除→3,900円?2分の1免除→7,800円?4分の1免除→11,690円免除該当となる所得基準額保険料の免除は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ右上の表に示す基準額以下であることが条件です。ただし、一部免除の基準額は扶養親族等控除額、社会保険料控除額などによって変わります。免除・猶予制度共通事項免除・猶予制度の注意点承認・申請期間(平成27年度)?承認期間:平成27年7月~平成28年6月?申請期間:平成27年7月~※平成26年4月より、申請月から原則2年1か月前までさかのぼって免除申請ができるようになりました。過年度の免除申請がお済みでない方は、早めに手続きをお願いします。申請に必要なもの?はんこ?年金手帳?雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票の写し(失業などを理由に申請する場合。公務員だった方は、退職辞令書の写し)※所得の申告をしていない場合は、申告をしてから申請してください。扶養人数種類全額免除4分の3免除一部免除2分の1免除4分の1免除なし57万円78万円118万円158万円1人92万円116万円156万円196万円2人127万円154万円194万円234万円3人162万円192万円232万円272万円★若年者納付猶予制度★申請者本人の所得が一定額以下であっても、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には保険料免除は認められませんが、20歳代の方に限り保険料の納付を先延ばし(10年間)することができます。承認・申請期間は免除制度と同じです。※猶予承認期間は、障害基礎年金の受給資格期間に算入されます。※本人と配偶者の所得が全額免除該当の範囲内であることが必要です。?一部免除制度は、保険料の一部を免除して、残りの保険料を納付する制度です。免除後の保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ扱い)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた際に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。?免除または猶予された保険料については、10年以内ならば追納することができます。ただし、承認を受けた年度から3年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じて当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。?平成17年度以降に「継続申請」をし、その所得が承認基準額以内のため全額免除、納付猶予が承認されている方は、改めて申請する必要はありません。離職票などを添付し、退職を理由に承認された方は、更新のため再度申請する必要があります。?保険料の免除申請は、随時受け付けていますが、申請が遅れると障害基礎年金などが受給できなくなる場合がありますので、ご注意ください。広報つちうら№1150 8