ブックタイトル広報つちうら 2015年7月上旬号 No.1150

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概要

広報つちうら 2015年7月上旬号 No.1150

後期高齢者医療制度に関するお知らせ後期高齢者医療制度の被保険者には、茨城県後期高齢者医療広域連合から被保険者証(保険証)が1人に1枚交付されます。医療機関などにかかる時には、「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。問国保年金課医療福祉係(?826-1111内線2316、2406)対象になる方(被保険者)?75歳以上の方?一定の障害があると広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方認定の要件〇障害年金1級および2級〇精神障害者保健福祉手帳1級および2級〇療育手帳AおよびA〇身体障害者手帳3級以上または4級の次の4つの障害1音声言語機能の著しい障害2両下肢のすべての指を欠く3一下肢の下腿1/2以上欠く4一下肢の機能の著しい障害※障害者手帳などの等級に変更があったり、有効期限が満了となった場合には、届出が必要となります。保険証と負担割合について8月1日(土)からの新しい保険証は簡易書留で送付8します。7月16日(木)から順次配達となり、不在の場土浦市下高津一丁目20番35号合は不在連絡票が投函され見本8月2日(日)まで郵便局に※今年は紺色です保管されます。郵便局での7留置期間終了後は、国保年金課窓口での交付となりますのでご注意ください。※保険証に記載されている一部負担金の割合は、1割(一般の方)または3割(現役並み所得者の方)です。限度額適用・標準負担額減額認定住民税非課税世帯(世帯の全員が住民税非課税)の被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。医療費の自己負担限度額(月額)や、入院時の食事代が減額になりますので、認定証を保険証と一緒に医療機関などの窓口へ提示してください。現在、認定証の交付を受けており、8月以降も引き続き該当となる方には、原則として、保険証と一緒に送付します。新たに住民税非課税世帯になった方には、市から申請書を送付しますので、7月末までに国保年金課に申請し、認定証の交付を受けてください。7広報つちうら2015.7.1保険料の計算方法平成27年度の保険料額決定通知書は、7月中旬に送付します。なお、保険料の算出方法は、次のとおりです。均等割額3万9500円所得割額(総所得金額等ー33万円)×8.0%※1年間の保険料の上限額は57万円です。所得の低い方は、世帯の所得に応じて保険料が軽減されます。保険料の納め方保険料は、年金からの差し引き(特別徴収)または市から送付される納付書(普通徴収)により個人ごとに納付していただきます。?特別徴収年額18万円以上の年金受給者は、年金からの差し引きにより保険料を納付していただきます。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合などは、特別徴収になりません。仮徴収本徴収?普通徴収4月平成27年2月の徴収額と同じ額、も6月しくは前年度の1年間の保険料の6分の1の額が、各月の徴収額となり8月ます。10月平成26年中の所得に基づいて算定12月した年額の保険料から、仮徴収の額を差し引いた残額を3回に分けて納2月めていただきます。特別徴収の対象とならない方は、納付書(口座振替を含む)により保険料を金融機関などで納期限までに納付していただきます。納期納期限納期納期限1期27年7月31日5期27年11月30日2期27年8月31日6期27年12月25日3期27年9月30日7期28年2月1日4期27年11月2日8期28年2月29日外国人の方へTo foreign residents住民登録のある75歳以上の外国人の方には、後期高齢者の保険証を簡易書留で送付します。All persons aged 75 or over listed on the Basic ResidentRegistration will receive Last-Stage Elderly Medical CareInsurance Card by Simplified Registered Mail.