ブックタイトル広報つちうら 2015年7月上旬号 No.1150

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概要

広報つちうら 2015年7月上旬号 No.1150

国民健康保険に関するお知らせ今年度の国民健康保険税の税率は、昨年度と同率になります。ただし、課税限度額は、地方税法の改正により医療分・支援分が1万円、介護分が2万円の引き上げとなっています。国民健康保険財政を取り巻く厳しい状況にご理解とご協力をお願いします。(納期・納期限はP7の後期高齢者医療保険料と同じです)問国保年金課国保賦課係(?826-1111内線2296)平成27年度の通知書発送時期・納税通知書…7月中旬(普通徴収)・税額決定通知書…7月下旬(特別徴収)・本徴収開始通知書…10月上旬(特別徴収)保険税の計算方法医療分、支援分、介護分ごとに計算した所得割額、均等割額、平等割額を合計し、国保税額を算出します。所得割額(総所得金額等基礎控除額(33万円)均等割額平等割額国保税額~8月からは新しい高齢受給者証をお使いください~国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方に新しい「国民健康保険高齢受給者証」を7月下旬に送付します。医療機関にかかるときは、保険証と高齢受給者証を窓口に提示してください。保険診療分について、医療費の1割・2割または3割の支払いで医療を受けることができます。問国保年金課国保給付係(?826-1111内線2295)負担割合の判定の仕方負担割合は、毎年6月にその年度の市町村民税が決定されることに伴い、判定されます。同一世帯内70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の市町村民税課税所得によって負担割合を判定します。送付される高齢受給者証に表示してある「一部負担金の割合」をご確認ください。同一世帯内70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の市町村民税課税所得金額?所得が少ない世帯への国民健康保険税の軽減市県民税、所得税の申告に基づき世帯の所得が一定額以下の場合には、保険税が軽減されます。?国民健康保険税と医療費の一部負担金の減免東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示などの対象地域から転入された方、災害によって資産に重大な損害を受けた方、失業・病気などで所得が著しく減少した方は、保険税や医療費の一部負担金の減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方へ昭和19年4月1日以前生まれの方1割負担所得割税率(医療・支援・介護分)一人あたりの定額(医療・支援・介護分)世帯あたりの定額(医療・支援・介護分)145万円未満145万円以上昭和19年4月2日以降生まれの方2割負担被保険者数医療分支援分介護分3割負担◇住民税の課税所得金額により3割負担の判定となった方でも、次の条件を満たすときは、申請によって1割または2割負担になります。該当すると思われ平成27年度の税率区分医療分支援分介護分※所得割6.59%2.68%2.08%均等割20,500円7,700円9,000円平等割24,900円9,300円6,300円限度額52万円17万円16万円※介護分は40歳以上65歳未満の方が対象です。る方には、「基準収入額適用申請書」を同封しますので、申請してください。1世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が1人いて、その方の年収が383万円未満21の方の年収が383万円以上でも、同じ世帯に75歳以上の方(後期高齢者医療被保険者)がいて、その合計年収が520万円未満3世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が2人以上いて、その合計年収が520万円未満※なお、現在お持ちの受給者証の有効期限は7月31日ですので、8月1日以降は自分で処分するか国保年金課または各支所・出張所にお返しください。★市町村民税非課税世帯の方の減額措置★市町村民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をすることで、1か月あたりの自己負担限度額が下がります。申請用紙は、国保年金課または各支所・出張所にあります。(国民健康保険税の軽減・減免広報つちうら№1150 6