ブックタイトル広報しろさと 2015年7月号 No.126

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概要

広報しろさと 2015年7月号 No.126

8月1日から介護保険制度が変わります負担割合が変わります(介護認定を受けている方全員に負担割合証を送付します)一定以上の所得がある方は、介護サービスを利用したときの負担割合が1割から2割になります。≪対象者≫収入が年金のみの場合は年収280万円以上、または年金以外の収入も合わせた合計所得金額が160万円以上の方※ただし、同一世帯に65歳以上の方がいる場合には、その方の所得に応じて1割負担になることがあります。7月末に「介護保険負担割合証」を送付します。8月1日以降は、介護保険被保険者証とあわせてサービス利用時に提出してください。高額介護サービス費の上限額を引き上げます同居の65歳以上の方に現役並みの所得がある方は、月々の負担の上限が変わります。改正後44,400円(改正前37,200円)≪対象者≫市町村民税の課税所得が145万円以上の方※ただし、収入が次の額以下の場合には、申請により据え置きとなります。65歳以上が世帯内に1人383万円〃2人以上520万円「特定入所者介護サービス費」を支給する条件を変更します食費・居住費の負担軽減を受けられる方は、非課税世帯で預貯金などが少ない方に限定されます。≪対象者≫世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ、預貯金額等が次の金額以内の方配偶者あり:2,000万円配偶者なし:1,000万円※配偶者に市町村民税が課税されている場合には、別世帯であっても対象外です。特別養護老人ホームの相部屋(多床室)の室料が変わります。本人または同一世帯の家族に市町村民税が課税されている方が対象です。改正後1日あたり840円(改正前1日あたり370円)≪対象者≫食費・居住費の負担軽減を受けられる方を除きます。※具体的な居住費の負担額については、介護サービスを受けている各施設にお問い合わせください。参考:施設サービスを利用するときの費用施設サービス費(1割または2割)居住費食費日常生活費自己負担問合せ保険課介護保険グループ?029-288-3111(内線146)2015年7月広報しろさと6