ブックタイトル市報なめがた 2015年7月号 No.119
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市報なめがた 2015年7月号 No.119
介護保険制度改正(平成27年8月から)のお知らせ◆一定以上所得者は利用者負担が2割になります【問い合わせ】介護福祉課(玉造庁舎)TEL 0299-55-011165歳以上で一定以上所得者(本人の合計所得金額が160万円以上の方)の方はサービスを利用するときの自己負担が2割負担となります。ただし、「年金収入とその他の合計所得金額の合計」が単身世帯で280万円未満、2人以上世帯346万円未満の方は1割負担のままです。要介護認定を受けた方に、利用者負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。◆高額介護サービス費の一部の上限額が新しくなります同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費等」の利用者負担段階区分(所得等に応じた区分)に「現役並み所得者」を新設し、上限額を設定します。※現役並み所得者とは・・・同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者(65歳以上の方)がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の方利用者負担段階区分上限額平成27年7月まで平成27年8月から●現役並み所得者の方世帯44,400円●市区町村民税課税世帯の方世帯37,200円世帯37,200円●住民税世帯非課税の方世帯24,600円世帯24,600円・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方個人15,000円個人15,000円・老齢福祉年金の受給者の方●生活保護の受給者の方等個人15,000円個人15,000円世帯15,000円世帯15,000円◆高額医療・高額介護合算制度の限度額が変わります(70歳未満の方)年間の医療費と介護サービス費の利用者負担(それぞれのサービスの限度額適用後の利用者負担)が一定の限度額を超えたときに支給される「高額医療・高額介護合算制度」の限度額が、平成27年8月の計算期間分から変更されます。※1平成27年7月までの限度額は経過措置として、()内の金額になります。※2基準総所得=前年の総所得金額-基礎控除33万円基準総所得額(※2)所得区分負担限度額平成27年8月から(※1)901万円超212万円(176万円)600万円超~901万円以下141万円(135万円)210万円超~600万円以下67万円(67万円)210万円以下60万円(63万円)市区町村民税非課税世帯34万円(34万円)◆特定入所者介護サービス費等の給付要件が変わります施設サービスの居住費と食費は、所得の低い方に対しては自己負担の上限額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費として、介護保険から施設等に支払われますが、その対象者となる条件が変更されます。不正があった場合には、加算金を設けます。※次のいずれかに該当する場合、特定入所者介護サービス費等の給付の対象にはなりません。1住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者である場合2住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合なめがた2015.7.1 6