ブックタイトル市報なめがた 2015年7月号 No.119

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概要

市報なめがた 2015年7月号 No.119

後期高齢者医療からのお知らせ【問い合わせ】国保年金課(玉造庁舎)医療グループ℡0299-55-0111◆8月1日に「被保険者証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」が更新されます現在お使いの「被保険者証」は、7月31日までの有効期限となっています。新しい「被保険者証」(紺色)は、7月中旬に簡易書留にて郵送しますので、お受け取りをお願いします。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(黄色)を現在お持ちの方で、引き続き交付対象となる方については、「被保険者証」とあわせて郵送します。なお、現在お使いの被保険者証等は、有効期限後、お近くの市役所窓口までご返却をお願いします。*「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、非課税世帯が交付の対象となり、医療機関等での自己負担額が減額の適用となる証です。新しい被保険者証は紺色です◆平成27年度保険料の決定通知書および納付書を郵送します特別徴収に該当にならなかった方(普通徴収)は、7月中旬に郵送される納付書にて、保険料を納付していただくことになります。決定通知書が届きましたら必ず中身を確認していただき、納付書が同封されている場合は、各納期限までに納付をお願いします。また、特別徴収による保険料納付の方については、8月中旬に決定通知書を郵送します。■保険料の納め方特別徴収(4月~翌年2月隔月6回)普通徴収(7月~翌年2月毎月8回)年金からの差し引き●年金(遺族・障害年金を除く)額が年額18万円以上の方●介護保険料との合計額が年金支給額の2分の1を超えない方納付書または口座振替●左記に該当しない方●前年度に保険料変更があった方●平成27年2月以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方*普通徴収は、手間が省ける口座振替が便利です。・手続きは、市内にあるお取引の金融機関等窓口でできます。口座振替をする預貯金通帳および通帳の登録印鑑をお持ちください。・振替を希望する納期の前月までにお申し込みください。*特別徴収は、申請することで普通徴収に変更することができます。・市内にあるお取引の金融機関等で口座振替の申し込み後、市役所窓口で徴収方法変更の申請手続きをしてください。・口座振替をした方の確定申告時の社会保険料控除に適用できます。なめがた2015.7.112