ブックタイトル広報ほこた 2015年7月号 vol.118
- ページ
- 2/14
このページは 広報ほこた 2015年7月号 vol.118 の電子ブックに掲載されている2ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報ほこた 2015年7月号 vol.118 の電子ブックに掲載されている2ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報ほこた 2015年7月号 vol.118
H27.7広報ほこた8月から介護保険制度が変わります平成27年8月から改正される介護保険制度の主な変更点をお知らせします。1一定以上の所得のある65歳以上の方は、利用者負担が2割になります一定以上の所得のある65歳以上の方が、介護サービスを利用したときは、利用者負担が1割から2割になります。●所得に応じた利用者負担下記以外の場合2割負担65歳以上の方本人の合計所得金額が160万円以上本人の合計所得金額が160万円未満同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額単身:280万円<2人以上:346万円※合計所得金額とは、年金収入や給与収入、事業収入などから公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した額1割負担1割負担負担割合(1割または2割)が記載されます●介護保険負担割合証を発行します要介護・要支援認定を受けた方全員に、自己負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」を発行します。介護サービスを利用する際は、この「負担割合証」を介護保険被保険者証に添えて提示してください。2食費・居住費の補助(負担限度額)の給付要件が変わります所得の低い方が、施設及び短期入所サービスを利用したときの食費・居住費補助の適用要件が追加されます。平成27年7月までの適用要件平成27年8月からの適用要件所得要件住民税世帯非課税所得要件住民税世帯非課税別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も住民税非課税+資産要件預貯金が一定額以下(単身で1,000万円以下、配偶者がいる場合2,000万円以下)※平成27年8月からは、別世帯の配偶者の方が住民税課税者である場合、または預貯金等が一定額を超える場合は、食費・居住費の補助はありません。【申請方法】申請書に必要書類(通帳の写しなど)を添付し、介護保険課または各市民センター総合窓口へ提出してください。【申請期間】更新の方⇒7月13日(月)~8月31日(月)※現在、負担限度額の認定を受けている方には、7月上旬に更新のお知らせを発送します。新規の方⇒随時3高額介護サービス費の利用者負担限度額が一部の方について引き上げられます同じ月に利用した介護保険の利用者負担が、一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」の利用者負担段階区分(所得などに応じた区分)に「現役並み所得者」を新設し、上限額を設定します。【利用者負担の上限(1か月)】現行の段階区分(平成27年7月まで)改正点(平成27年8月から)利用者負担段階区分上限額(世帯合計)利用者負担段階区分上限額(世帯合計)●一般世帯37,200円■現役並み所得者■一般世帯44,400円37,200円●住民税世帯非課税○合計所得金額及び課税年齢収入額の合計が80万円以下の方○老齢福祉年金の受給者●生活保護の受給者など24,600円15,000円(個人)15,000円(個人)など※「現役並み所得者」とは?同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、世帯内の65歳以上の方の収入の合計が単身で383万円以上、2人以上で520万円以上の方問市役所介護保険課?33-2111(内線)1576・1577枝払いにご協力をお願いします問市役所道路建設課? 33-2111(内線)1276・1278道路や歩道に、枝の張り出し等によって通行の障害となっている箇所が多数見受けられます。また、これらにより車両や歩行者に事故が発生した場合、当該樹木の所有者が責任を問われる場合があります。写真のような状態がみられる土地・樹木を所有されている方は、樹木の伐採や枝払いにご協力をお願いします。なお、樹木等の伐採の際には、電線・電話線に十分ご注意ください。※電線にかかっている場合は↓【東京電力? 0120-995-332】事業主(給与支払者)・従業員(納税義務者)の皆さまへ平成27年度から、給与所得に係る個人住民税は原則特別徴収(給与天引き)により納めていただきます事業主の皆さまにおかれましては、今年度からの特別徴収実施につきまして、ご理解・ご協力をお願いします。なお、特別徴収の実施要件に該当する事業主の皆さまに対しましては、5月中に「平成27年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を送付しておりますので、ご了承願います。個人住民税の特別徴収とは?事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし(給与天引きし)、納入していただく制度です。※地方税法等の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主に実施が義務づけられています。問市役所税務課? 33-2111(内線)1183・1184Hokota City Public Relations 2015.7 2