ブックタイトル広報もりや おしらせ版 2015年6月25日号

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概要

広報もりや おしらせ版 2015年6月25日号

7月に国民健康保険税納税通知書を送付します●問合先市役所国保年金課国保G内線102~1047月中旬に、納税通知書を送付します。国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やけがをしたとき、経済的に心配なく医療を受けるための大切な財源です。納付期限内に必ず納めてください。国保Q&AQ.国保税ってどう決まるの?A.国保税は、国民健康保険加入者の人数と前年の所得に応じて、世帯単位で算出され、「所得割額+均等割額+平等割額」で決定されます。そのため、世帯主と加入者全員の所得金額の申告が必要です。申告していない場合、正しい国保税の算定ができないだけでなく、各種軽減措置や減免制度の適用、高額療養費の判定を受けることができません。Q.国保に入った覚えがないのに納税通知書が送られてきた。どうしてですか?A.国保税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。Q.国保税は、いつから発生するの?A.国保税は、他の市町村から転入した日や、職場の健康保険を脱退したときから発生します。市役所で加入の届け出をした日ではありませんので、届け出が遅れないように注意しましょう。ふ改正点1●保険税率・賦か課限度額の改正●●●●●●●●●●●●●市では、さまざまな分野で健康づくり施策を積極的に進めています。しかしながら、医療費などの増加により財源が不足しているため、平成27年度から税率を改正することになりました。また、地方税法などの改正に伴い、賦課限度額を改正しました。区分医療保険分後期高齢者支援分介護保険納付分(40歳以上~64歳未満の国保加入者)所得割額(所得に対して)6.90%2.20%2.20%均等割額(加入者1人当たり)24,000円9,000円18,000円平等割額(1世帯当たり)22,000円9,000円なし賦課限度額520,000円170,000円160,000円改正点2●所得が少ない世帯への国保税の軽減を見直します●●●●●国民健康保険税は前年中の所得軽減割合所得基準に応じて計算され、世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者の所得7割33万円以下の合計額が基準以下の世帯は、均5割33万円+26万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)等割と世帯割が軽減されます。*特定同一世帯所属者とは?2割33万円+47万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)国民健康保険から後期高齢者医療制度の加入者になった方で、世帯主の変更がなく引き続き同じ世帯にいる方のことを指します。広報もりやおしらせ版2015.6.25 2