ブックタイトル広報 常陸大宮 2015年6月号 No.129

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概要

広報 常陸大宮 2015年6月号 No.129

????????????<入門編その2>前月号(5月号)では、「マイナンバーってなに?」「3つのメリット」「今後のスケジュール」の3点について説明しました。今回は、皆さんが疑問に思うことや不安な点についての解説や、来年1月から交付が始まる「個人番号カード」について説明します。~なんでもQ&A~Qマイナンバーが届いたら、どうすればいいの?今年10月から郵送されるマイナンバーを通知する通知カード。これは、窓口で各種申請を行う時に、マイナンバーを確認する大切なものです。そして、原則生涯同じ番号を使います。大切に保管してください。Qマイナンバーはどんな時に利用するの?年金や医療保険、雇用保険などの手続きや生活保護・福祉の給付、確定申告の手続きなどで利用されます。また会社などが個人に代わって手続きを行う場合では、勤務先や金融機関でマイナンバーの提出を求められることがあります。Qよく「国が個人情報を一元管理する」と言われますが、本当?違います。個人情報の管理は今までどおり各機関で行い、必要な情報を必要な時だけやりとりする仕組みとなっています。個人情報がまとめて漏れるようなことはありません。Qアメリカや韓国のように、成りすましが増えたりしない?海外での成りすましは、マイナンバーを民間などで幅広く利用したためと考えられます。日本では、利用範囲や本人確認の方法について厳格に規定し、罰則を強化しています。~個人番号カード~・マイナンバーが通知(平成27年10月)された後に市へ申請すると、個人番号カードが交付されます。・カードのICチップに搭載された電子証明書を使ってe‐Taxなどの電子申請等が行えます。・住基カードは有効期限内まで利用できますが、個人番号カードと両方持つことはできません。*カードに記録されるのは、氏名・住所・個人番号のほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。■問い合わせ■企画政策課企画政策グループ緯52‐1111(内線309)広報常陸大宮7平成27年6月号