ブックタイトル広報とうかい お知らせ版 2015年6月25日号 No.279

ページ
7/20

このページは 広報とうかい お知らせ版 2015年6月25日号 No.279 の電子ブックに掲載されている7ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報とうかい お知らせ版 2015年6月25日号 No.279

【よくある質問】Q昨年度までは、特別徴収(年金天引き)だったのに、今年度は国保税(または後期高齢医療保険料)の納付書が届いたのですが…。A次のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(納付書)に切り替わりますので、今回送る納付書で納めていただく必要があります。▽世帯主が年度途中で75歳になるため、国保から後期高齢者医療制度に移行する世帯▽国保税・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を越える方▽加入状況や所得状況の変更などにより、保険税(料)が減額となった場合▽年金支給停止などの理由により、保険税(料)の特別徴収ができなかった場合▽年金受給額が年額18万円未満の方●納付には便利な口座振替を!口座振替は、うっかり納期限を過ぎることがなく、現金を持ち歩く必要もなく、一度申し込めば毎年の手続きも不要です。ご希望の方は▽通帳▽通帳届出印▽保険証▽納税通知書等――を指定の金融機関にお持ちの上、手続きをお願いします。なお、手続き後、口座振替になるまでには1~2か月程度かかることがありますので、その期間内は納付書で納めてください。●コンビニでも納付できます!納期限内ならば、コンビニで、土・日曜日、祝日、夜間でも、手数料無料で納めることができます。●国保税・後期高齢者医療保険料の納付についてお困りの場合は、福祉保険課へご相談ください。【納付書の発送に関する注意点】▼年度の途中で40歳になる方へ…誕生月(1日生まれの方はその前月)から国保税(介護保険分)が課税されます。誕生月の翌月に税額変更決定通知書を送付します。▼年度の途中で65歳になる方へ…誕生月の前月(1日生まれの方はその前々月)分まで国保税(介護保険分)が課税されます。介護保険分は、あらかじめ各納期に割り振りしてあります。▼年度の途中で75歳になる方へ…国保税は誕生月の前月(1日生まれの方はその前々月)分まで課税されます。75歳になる方は後期高齢者医療制度に移行し、同じ世帯に国保加入者が1人になる場合は、国保税の平等割額(医療保険分・後期高齢者支援金分)が最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1に軽減されます。該当する方は、あらかじめ今回の納税通知書で軽減されています。【国保からのお願い】▼国保から社会保険等に加入した場合は、早めに届け出をしてください国保では、本人からの届け出がないと、社会保険に加入したなどの情報を得ることができません。そのため、保険税が賦課されてしまい、国保税と社会保険料が二重にかかることになります。新しい保険証が届き次第、新旧の保険証をお持ちの上、福祉保険課へ届け出をお願いします。▼保険証は正しく使いましょう国保から社会保険等に変更した後、新しい保険証が届かない場合や、さかのぼって国保の資格を喪失した場合などに、国保の被保険者証を使ってしまうと、一時的に国保で保険給付を立て替えますが、後日、民法第703条の返還義務に基づき、立て替えた医療費についての返還を請求させていただきます(不当利得)。後期高齢者医療保険制度の被保険者の方へ後期高齢者医療保険料の納付書を発送します平成27年度の後期高齢者医療保険料が決定しましたので、7月13日(月)に後期高齢者医療保険料納入通知書と納付書(口座振替の方を除く)を発送します。納期限までの納付にご協力をお願いします。なお、特別徴収(年金天引き)の方は、8月に「後期高齢者医療保険料のお知らせ」を送付します。●7広報とうかい2015年6月25日号