ブックタイトル広報とうかい お知らせ版 2015年6月25日号 No.279
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広報とうかい お知らせ版 2015年6月25日号 No.279
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付書を発送します7月13日(月)に村から発送する、平成27年度の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付書についてお知らせします。【問い合わせ】福祉保険課(?282-1711)▽国民健康保険について…国保年金担当(内線1131~1133)▽後期高齢者医療保険について…地域医療担当(内線1134~1136)納期限までの納付にご協力をお願いします国民健康保険加入者の方へ国民健康保険税の納付書を発送します国民健康保険(国保)は、加入者が病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるように、診療費の一部を保険給付する制度です。その財源は、加入者の世帯主が負担する国民健康保険税(国保税)と、国・県の負担金等によって賄われています。このたび、平成27年度の国民健康保険税額が決定しましたので、7月13日(月)に国民健康保険税納税通知書と納付書(口座振替の方を除く)を発送します。【今年度の変更点】1低所得者に対する保険税軽減判定の対象となる基準額の引き上げ前年中の国保加入者全員分の所得総額が国の定める基準額以下の世帯は、均等割、平等割が軽減されます。軽減に該当する方は、あらかじめ減額された納税通知書をお送りしています。※減額を受けるには、村民税の申告が必要ない方でも、所得の報告が必要です。所得が不明だと軽減判定ができず、減額を受けられないことがありますのでご注意ください。【軽減の対象となる所得の基準】(下線は変更点)変更前(平成27年3月まで)変更後(平成27年4月から)軽減の割合33万円+(24万5,000円×被保険者数※)以下33万円+(26万円×被保険者数※)以下5割33万円+(45万円×被保険者数※)以下33万円+(47万円×被保険者数※)以下2割※同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢医療の被保険者に移行した方を含みます。2課税限度額(年間上限額)の引き上げ所得に応じた課税とするため、課税限度額(年間上限額)を引き上げました。【平成27年度国保税率等改正内容】算出方法(前年の所得金額※-基礎所得割控除33万円)×税率区分A医療保険分B後期高齢者支援金分C介護保険分40歳未満の方65~74歳の方合計(A+B)40~64歳の方合計(A+B+C)6.4%1.8%1.55%8.2%9.75%均等割加入者1人に付き18,500円5,500円11,600円24,000円35,600円平等割1世帯に付き19,500円5,500円-25,000円25,000円課税限度額(年間上限額)52万円17万円16万円69万円85万円※平成26年1月~12月の「世帯主の所得(国保加入者でない方を含む)+世帯の国保加入者の所得」で算出しています。広報とうかい2015年6月25日号6●