ブックタイトル広報とうかい お知らせ版 2015年6月25日号 No.279

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概要

広報とうかい お知らせ版 2015年6月25日号 No.279

介護保険料、特別養護老人ホームへの新規入所基準など、介護保険制度が改正されました市町村は、介護保険料の改定や介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施について、3年ごとに計画を見直すことが、介護保険法で義務付けられています。今回の介護保険制度改正は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」に基づいて、これまでにない大きな改正を行いましたので、その内容をお知らせします。【問い合わせ】介護福祉課介護保険室(?282-1711内線1162・1163)●介護保険料が変わりました●特別養護老人ホームの重点化(平成27年4月~)介護保険料は、3年ごとに見直しをすることとなっており、この度、平成27~29年度の保険料が決まりました(下表参照)。また、介護保険の財源の負担割合(右グラフ参照)が、165歳以122%上の方は22パーセント(21パーセントから改正)、240~64歳の方は28パーセント(29パーセントから改正)に変わりました。公費50%228%【65歳以上の方の介護保険料(平成27~29年度の段階表)】所得段階保険料対象2万7,000円第1段階(月額2,250円)▽生活保護を受けている方▽世帯全員が住民税非課税の老齢年金受給者▽世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が80万円以下の方世帯全員が住民税非課税で、4万5,000円第2段階かつ本人の前年の年金収入等(月額3,750円)が80万円超120万円以下の方世帯全員が住民税非課税で、4万5,000円第3段階かつ本人年金収入等が120万(月額3,750円)円超の方本人が住民税非課税(世帯に5万4,000円第4段階課税者を含む)で、かつ本人(月額4,500円)年金収入等が80万円以下の方本人が住民税非課税(世帯に第5段階6万円課税者を含む)で、かつ本人〔基準額※〕(月額5,000円)年金収入等が80万円超の方本人が住民税課税で、前年の7万2,000円第6段階合計所得金額が120万円未満(月額6,000円)の方本人が住民税課税で、前年の7万8,000円第7段階合計所得金額が120万円以上(月額6,500円)190万円未満の方本人が住民税課税で、前年の9万円第8段階合計所得金額が190万円以上(月額7,500円)290万円未満の方本人が住民税課税で、前年の10万2,000円第9段階合計所得金額が290万円以上(月額8,500円)の方※東海村の介護保険料(基準額)は年額6万円(月額5,000円)です。保険料は、負担能力に応じた所得段階別となっており、昨年1年間(平成26年1月1日~12月31日)の課税状況や所得金額を基に算定されます。新規入所は、原則要介護3以上に限定されます。ただし、要介護1・2で認知症等の場合で、やむを得ない事情があれば、新規入所が認められる場合があります。●費用負担の見直し(平成27年8月~)1一定以上所得者の利用者負担の見直し一定以上の所得のある方(合計所得金額が160万円以上で年金収入が280万円以上の方)は、自己負担が原則2割になります。※要支援・要介護認定を受けている方へ、7月下旬に負担割合証を送付する予定です。2補足給付の見直し「特定入所者介護サービス費(施設サービスやショートステイの居住費)と食費」の負担限度額認定に当たり、世帯分離前の配偶者の課税状況や、一定額以上の資産(預貯金や有価証券等)の有無を確認することになります。また、平成28年8月からは、遺族年金や障害年金等の非課税年金についても、所得に含めて判定を行うこととなります。3高額介護サービス費の見直し現役並みの所得に該当する方(同一世帯に、65歳以上で課税所得が145万円以上の方がおり、かつ世帯内の65歳以上の方の合計収入が単身で383万円以上、2人以上で520万円を超える方)の上限額が、医療保険制度の限度額と同額(4万4,400円)に引き上げられます。「在宅サービス利用料助成事業」は、平成27年7月の利用分をもって終了しますこの事業は、在宅での介護(予防)サービス利用者への利用料助成を目的として、平成12年4月から行なってきましたが、持続性のある健全な制度運営や、被保険者の保険料・利用料負担の公平性の観点から、平成27年7月利用分をもって終了となります。皆さんのご理解をお願いします。広報とうかい2015年6月25日号4●