ブックタイトル広報あみ 2015年7月号 No.652
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広報あみ 2015年7月号 No.652
のうちちゅうかんかんりじぎょう農業者の皆さんにお知らせ!農地中間管理事業農業委員会事務局?888ー1111(184・185)農地中間管理機構のしくみ農地中間管理事業とは、経営規模を縮小する『出し手農家』から農地中間管理機構(茨城県農林振興公社)が農地を借り入れ、公募に応募した規模拡大する『受け手農家』に、まとまった農地を貸し付けるものです。県では、公益社団法人茨城県農林振興公社が農地中間管理機構の指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。農地の出し手に対する支援農地中間管理機構を活用することにより、農地の出し手に対して機構集積協力金が交付される場合があります。機構集積協力金には次の3つがあります。地域集積協力金地域内農地の一定割合以上が機構に貸し付けられた場合、貸付面積の割合に応じて、その地域に協力金を交付します。交付単価(平成27年度までの単価)▼2割超5割以下2万円/10a▼5割超8割以下2.8万円/10a▼8割超3.6万円/10a経営転換協力金経営転換やリタイヤする農業者、農地の相続人が全自作地を10年以上機構に貸し付け、かつ機構から受け手に貸し付けされた場合に交付します。交付単価▼0.5ha以下30万円/戸▼0.5ha超2.0ha以下50万円/戸▼2.0ha超70万円/戸耕作者集積協力金機構が借り受け若しくは所有している農地等に隣接する農地を機構に貸し付け、かつ機構から受け手に貸し付けされた場合に、所有者または耕作者等に対し協力金を交付します。交付単価(平成27年度までの単価)▼2万円/10a機構へ農地を貸したい人・借りたい人農地を機構に貸したい人・借りたい人は随時受付をしております。詳細については下記までお問い合わせください。●問い合わせ茨城県農林振興公社農地グループ?029ー239ー7131※農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(農地の貸し借り)に対する『町農地流動化促進費補助金』は、平成28年3月31日(木)をもって廃止となります広報あみ7月号通常版2015.6.26 24