ブックタイトル広報あみ 2015年7月号 No.652

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概要

広報あみ 2015年7月号 No.652

の午前9時30分~11時30分まで行っています。■つぼみ教室小学校就学前の障害を有する児童の早期療育を支援するために、日常生活における基本動作や機能訓練を行うとともに、保護者の人への相談・助言などを行います。対象の人は、親子で通所が可能な心身に障害を有する小学校入学前の児童および心身に障害を有する未就学児童の保護者の人です。毎週月曜日、木曜日の午前10時~正午、総合保健福祉会館で行っています。■視覚障害者卓球教室スポーツに親しむ機会の少ない在宅の視覚障害者の人たちが、運動を通じて身体の維持増強を図りながら互いの交流を深め、社会参加の促進を図ります。対象の人は、視覚に障害を有する人になります。毎月第2・4月曜日の午前10時~11時30分、総合保健福祉会館で行っています。21人と自然が織りなす,輝くまち支え合って安心して暮らせる阿見助成します。年間36枚(じん臓障害で慢性透析療法を受けている人は年間60枚)の利用券を交付します。●知的障害者探索支援サービス事業療育手帳の交付を受けている知的障害者の探索を必要としている家庭などに通報装置(GPS装置)を貸与します。●重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業重度の障害者(児)の家庭生活を送りやすくするため、住宅の一部を改造する場合に費用の一部を助成します。●身体障害者健康診査事業在宅で常時車いすを使用している、脊椎損傷・脳性まひ・脳血管疾患などにより身体障害者手帳を交付されている人に対し、健康診査を行います。施設入所・入院中の人、1年以内に同様の検査を受けた人は対象になりません。検査内容・実施予定日などは『広報あみ』でお知らせします(例年2月に実施します)。■精神障害者デイケア事業回復期にあり病状が安定している精神障害者で主治医の許可を得られる人に、集団生活指導(デイケア)を行っています。毎月第1・3金曜日■公共料金の減免障害者手帳の交付を受けている人が対象です(一定の条件があります)。▼NHK放送受信料の減免:障害福祉課で証明を受ける必要があります■各種割引身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人が対象です。▼タクシー料金の割引:県内でタクシーを利用した際、手帳を運転手に提示すると料金が1割引になります▼JR運賃・バス運賃・航空運賃の割引:割引の対象には、一定の条件があります。割引率も各交通機関で異なりますので、各交通機関にお問い合わせください▼有料道路料金の割引:身体障害者本人が運転する自動車または重度の身体・知的障害者を乗せて介護者が運転する自動車は、通行料金が割引されます。利用する際には、障害福祉課で割引証明を受ける必要があります■町地域生活支援事業利用にあたっては、障害者手帳を取得しているなど、一定の条件があります。また、●日中一時支援事業介護者の都合などにより障害者(児)を一時的に介護できなくなった場合、施設で一時預かりを行います(利用制限があります)。●生活サポート事業自立支援給付の支給に該当しない人について、家事などの日常生活支援を行います(利用制限があります)。●自動車運転免許取得費補助事業身体障害者手帳(1?4級)を交付されている人が、就労を目的に免許を取得する場合、その費用の一部を10万円を限度に補助します。●自動車改造費補助事業上肢・下肢・体幹機能障害で身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人が、就労などに伴い、自ら運転する自動車を改造する場合、その費用の一部を10万円を限度に補助します。●福祉タクシー利用料金助成事業身体障害手帳1・2級または、療育手帳A・Aおよび精神保健福祉手帳1・2級の所持者でかつ自立支援受給者証の交付を受けている人で自動車税の減免を受けていない人が、通院のために利用するタクシーの初乗り料金相当分を税金の滞納がある人(世帯)は、利用できない場合があります。サービスによっては利用者負担があります。●相談支援事業障害者(児)のさまざまな相談に応じ必要な情報の提供や助言、福祉サービスの利用支援および成年後見制度の利用支援事業を行います。●意思疎通支援事業聴覚障害者などへの手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。●日常生活用具の給付日常生活上の便宜を図るため、在宅の重度障害者などに日常生活用具を給付します(介護保険制度が優先。障害の種類・等級など一定の条件があります)。●移動支援事業社会生活上必要不可欠な外出など、社会参加のための外出の際の移動を支援します。●地域活動支援センター事業通所により創作的活動の提供等および社会との交流の促進を行い、社会復帰の支援を行います。●訪問入浴サービス事業家庭での入浴が困難な重度の身体障害者に対し、週2回を限度として入浴車を派遣し、入浴の支援を行います(介護保険制度が優先されます)。