ブックタイトル広報あみ 2015年7月号 No.652

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概要

広報あみ 2015年7月号 No.652

広報あみ7月号通常版2015.6.26 20支え合って安心して暮らせる阿見障祉福害ご存じですか?各種支援制度『障害者福祉サービス』■手帳制度●身体障害者手帳視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう機能・直腸機能・小腸機能・肝機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能―に永続する障害のある人を対象に交付されます。●療育手帳知的に障害のある人が援護を受けやすくするために交付されます。●精神保健福祉手帳精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある人が医療や福祉の支援を受けやすくするために交付されます。■障害者総合支援法障害者総合支援法では、障害者の範囲に、身体・知的・精神等の障害のある人のほか、『難病等』が加わり、国の指定する151の難病等の人も対象となります。●介護給付・訓練等給付身体・知的・精神等に障害のある人または、難病等(国が指定する151疾患)の人がホームヘルパー派遣等の介護系サービス、就労移行支援などの訓練系サービス、障害者支援施設の通所および入所等のサービスを利用することができます。サービスを利用するには、障害者支援区分の認定等の手続きとサービス等利用計画の作成が必要となります(介護保険対象者は、介護保険によるサービスが優先されます)。●補装具の交付・修理身体障害者手帳の交付を受けている人または難病等(国が指定する151の疾患)の人に、その障害の程度に応じて補装具の交付・修理を行います。義眼・つえ・補聴器・義肢・下肢装具・車いす―などが対象です(介護保険対象者は、介護保険によるサービスが優先されます)。●自立支援医療▼精神通院:精神に疾患のある人が、その治療を受けるための医療費を助成します▼更生医療:身体障害者手帳の交付を受けている人に、障害を軽減・回復するために行う治療を受けるための医療費を助成します(角膜・心臓・関節形成手術・血液透析などが対象になります)▼育成医療:町在住の18歳未満で手術等によって身体上の障害および疾患の改善が見込まれる児童に対して、医療保険による自己負担額の一部を助成します■福祉手当の支給(平成27年4月現在)在宅の重度障害者(児)に、各種の福祉手当を支給します(障害の程度・所得額などに一定の条件があります)。●特別障害者手当20歳以上で著しく重度の障害があり、常時特別な介護が必要な人に対し、手当を支給します。月額26620円。●障害児福祉手当20歳未満で重度の障害がある児童に対し、手当を支給します。月額14480円。●特別児童扶養手当精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護・養育する父母などに対し、手当を支給します。▼1級:月額51100円▼2級:月額34030円●在宅心身障害児福祉手当精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で介護する父母などに対し、手当を支給します。月額5000円。●難病患者福祉手当県から『指定難病特定医療費受給者証』の交付を受け治療を受けている人に、手当を支給します。在宅で町に住民登録があり、生活保護を受けていない人が対象です(毎年度申請が必要)。月額3000円。町では、障害がある人の日常生活を支援するため、次のような福祉サービスを実施しています(主なものを掲載。ほかにもさまざまなサービスがあります)。これらのサービスを利用するには、事前に申請が必要です。また、サービスの種類により介護保険が優先されるものがあります。障害者総合支援法によるサービスを希望される場合は、18歳以上の人は本人(配偶者を含む)が住民税非課税、生活保護の場合利用料はありません。それ以外の人については原則1割の負担ですが、利用料が負担にならないように、上限額制度が設けられています。18歳以下の児童については世帯で判定し、住民税非課税世帯・生活保護世帯の場合利用料はありません。それ以外の世帯については18歳以上と同じようになります。各福祉手当は、所得制限があるものもありますので、詳しくは障害福祉課までご相談ください。障害福祉課(総合保健福祉会館内)?888ー2943