ブックタイトル広報あみ 2015年7月号 No.652

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概要

広報あみ 2015年7月号 No.652

みんなでささえ愛…かいごほけん介護保険サービスをご利用中の皆さんへ8月から制度が保介険護変わります社会福祉課介護保険係? 888ー1111(164・165)一定以上の所得がある人は利用者負担が2割になります一定以上の所得【本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の人)の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯346万円以上】がある人がサービスを利用した時は、利用者負担が1割から2割になります。介護保険負担割合証が発行されます要支援・要介護の認定を受けた人全員に、利用者負担の割合(1割または2割)が記載された『介護保険負担割合証』が発行されます。高額介護サービス費の一部の上限額が新しくなります同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えた際に支給される『高額介護サービス費』の利用者負担段階区分(所得などに応じた区分)に『現役並み所得者(同一世帯に課税所得145万円以上の人がいて、年収が単身383万円以上、夫婦520万円以上)』を新設し、上限額を設定します。支給対象となる人には申請書を郵送します。平成27年7月までの所得での段階区分利用者負担段階区分上限額(世帯合計)平成27年8月からの所得での段階区分利用者負担段階区分上限額(世帯合計)一般37,200円?現役並み所得者一般44,400円37,200円町民税世帯非課税24,600円町民税世帯非課税24,600円▼合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人▼老齢福祉年金の受給者15,000円(個人)▼合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人▼老齢福祉年金の受給者15,000円(個人)生活保護の受給者等15,000円生活保護の受給者等15,000円特定入所者介護サービス費等の給付要件が変わります特定入所者介護サービス費とは、低所得の人が施設を利用した場合に、本来利用者自身が負担すべき居住費(滞在費)・食費の一部を介護保険で給付して負担を軽減するものです。以下の??のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等の給付対象となりません。?町民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が町民税課税者である場合?町民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が町民税非課税)でも、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合19人と自然が織りなす,輝くまち