ブックタイトル広報あみ 2015年7月号 No.652

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概要

広報あみ 2015年7月号 No.652

みんなでささえ愛…こくほご利用ください『免除』・『猶予』制度第1号被保険者で保険料を納めるのが困難なときは、未納のままにせず、国保年金課で手続きを。国保年金課国民年金係? 888ー1111(136・137)国年金民済的な理由等で国民年金保険料15,590円/月(平成27年度)を納付することが困難な場合には、申請経により免除・猶予となる制度があります。申請手続きは、国保年金課またはうずら出張所で『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』に必要事項を記入して届出ください。後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して結果(承認・却下)をお手元に通知します。平成27年度の受付は7月1日(水)からとなります。免除等が申請できる期間が拡大されました平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。▼免除等の申請可能期間と前年所得の関係※平成27年7月時点免除等の申請が可能な期間審査の対象となる前年所得平成24年度分平成25年6月平成23年中所得平成25年度分平成25年7月~26年6月平成24年中所得平成26年度分平成26年7月~27年6月平成25年中所得平成27年度分※平成27年7月~28年6月平成26年中所得※平成27年度分は、平成27年7月になってから申請ができます。▼申請時の注意点▼年度ごとに申請書の提出が必要です1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年6月までの1年度分です。複数年度の申請を希望される場合は年度ごとの申請書の提出が必要です。▼過去の所得で審査します申請する年度に対応する前年所得(上記の表のとおり)に基づき審査を行います。また、世帯主や配偶者がいる人は、世帯主や配偶者の所得審査がありますので、ご本人の所得が少ない場合でも免除等が承認されない場合があります。※若年者納付猶予については、世帯主の所得審査はありません▼すみやかに申請してください過去分の免除等の申請は、申請が遅れると下記のとおり申請できる期間が短くなります。平成27年7月に免除等を申請⇒平成25年6月まで申請が可能平成27年8月に免除等を申請⇒平成25年7月まで申請が可能▼免除の割合と納付額(平成27年度:月額15,590円の場合)免除の割合納付額全額免除0円4分の3免除3,900円半額免除7,800円4分の1免除11,690円※保険料の一部免除の承認を受けた場合は、一部納付保険料を納めないと未納期間扱いとなりますお願い平成26年4月から、2年1か月前までの期間について免除等の申請ができるようになりましたが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合があります。免除等の申請は、毎年7月~8月までの間にすみやかに申請していただきますようお願いします。納付に関するお問い合わせ:土浦年金事務所?824ー712117人と自然が織りなす,輝くまち