ブックタイトル広報あみ 2015年7月号 No.652
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広報あみ 2015年7月号 No.652
こうきこうれいしゃいりょうせいど後期高齢者医療制度の保険料と納め方▼保険料と賦課限度額保険料(年額)(100円未満切捨て)=国保年金課後期高齢医療福祉係?888ー1111(134・135)均等割額定額39,500円+所得割額所得から計算(総所得金額等※-33万円)×8.0%賦課限度額(年額)= 57万円(どんなに所得の高い人でも保険料の上限は年額57万円です)の総所得金額等の合計額』が制度の被保険者全員と世帯主『世帯内の後期高齢者医療■均等割軽減保険料の軽減措置合計となります。じて計算される『所得割』の定額の『均等割』と所得に応直され、個人ごとに算定して、険料は、2年ごとに見後期高齢者医療制度の保※総所得金額等とは、『年金収入?公的年金控除』・『給与収入?給与所得控除』・『事業収入?必要経費』等で、各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます▼均等割額の軽減世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合軽減割合33万円を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯※その他各種所得がない場合9割33万円を超えない世帯8.5割33万円+「26万×世帯の被保険者数」を超えない世帯5割33万円+「47万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯2割※収入が公的年金の人は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円以下は120万円)を差し引き、65歳以上の人は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します額がが58万5割円軽以減下さのれ人まはす、。所得割は該当しません険組合の加入者であった人基礎控除後の総所得金額等※国民健康保険・国民健康保■所得割軽減せん。れ、所得割額の負担はありまの対象になります人は、均等割額が9割軽減さの総所得金額等は軽減判定共済組合)の被扶養であった険者でない場合も、世帯主府管掌・組合保険・船員保険・後期高齢者医療制度の被保険(全国健康保険協会・旧政※軽減判定の注意:世帯主が日の前日において、被用者保す。後期高齢者医療制度の加入料の均等割部分が軽減されま左表に該当する場合は、保険■軽被減扶養であった人の高い年金になります合、厚生年金が優先順位の共済年金を受給している場ます。例えば、厚生年金とが特別徴収対象年金になり人は、優先順位の高い年金※複数の年金を受給しているですとされている年金の支給額なく、介護保険料が引き落になっている年金総額では※年金支給額とは、受け取り制度に加入した人▼年度18万円未満の人途中で後期高齢者医療▼受給している年金が年額える人年り金の支合給計額がの、2分1回のあた1をり超の療制度の保険料の1回あた▼介護保険料と後期高齢者医通徴収となります。ますが、次に該当する人は普原則として特別徴収となりあります。り納める方法ーの2通りが徴収:納付書や口座振替によ年金から引かれる方法▼普通料の納め方は、▼特別徴収:後期高齢者医療制度の保険保険料の納め方15人と自然が織りなす,輝くまち