ブックタイトル広報あみ 2015年7月号 No.652

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概要

広報あみ 2015年7月号 No.652

こうきこうれいしゃいりょうせいど8月から新しくなります後期高齢者医療被保険者証後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証▼自己負担割合の判定区分負担割合判定基準現役並み所得者▼被保険者証3割平成28年7月31日国保年金課後期高齢医療福祉係?888ー1111(134・135)本人または同一世帯内の被保険者の住民税の課税所得が145万円以上である※文中『現役並み所得者』参照一般1割上記以外※所得の変更により、負担割合が変わることがあります任で処分してください。り刻むなどして各家庭の責までご返却いただくか、切険者証は、国保年金課窓口※有効期限を過ぎた古い被保には『1割』と『3割』があり、早めにお納めください。医療機関での自己負担割合だ納付されていない人は、お7月下旬に郵送します。短くなることがあります。まます7月。新31日しまいで被と保な険っ者て証おはり降の被保険者証の有効期限がめ忘れがありますと、8月以保険者証の有効期限は毎年後期高齢者医療保険料の納後期高齢者医療制度の被間の負担れ、毎年割合8月が決1日まかりらまのす。1年被保険者証の更新前年の所得をもとに判定さ8月から更新となります。高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』についても、でとなっており、後期高齢者医療制度の被保険者証の有効期限は8月から更新となります。また7月、『後31日期ま▼限度額適用・標準負担額減額認定証担となります区分と同様となり、1割負は、申請により『一般』の520万円未満の場合に人も含めて総収入合計が未満の人がいるで同一世帯に※このほか、被保険者が場70歳合以、上その75歳1人ります。の区分となり1割負担とな合は、申請により『一般』場合383万円)未満の場以上で520万円(1人の保険者の総収入合計が2人険者がいる人。ただし、被後期高齢者医療制度の被保税所得が145万円以上の担):同一世帯に住民税課▼現役並み所得者(3割負2 8 7 3 1知らせを郵送します。す。新規該当者には申請のお証に同封されて郵送されま申請が不要になり、被保険者も引き続き該当になる人は、定年証を7月お持31日ちまので人でです。8月現以在降認適用されます。有効期限は毎なお、申請した月の初日から時の食事代が減額されます。までとなります。また、入院己負担限度額(保険診療分)ことで、医療費が1か月の自機関に受診する際に提示するされます。この認定証を医療定証(以下、認定証)』が交付度額適用・標準負担額減額認人には、『後期高齢者医療限世帯全員が住民税非課税の認定証の更新広報あみ7月号通常版2015.6.26 14